では、扶養親族等申告書を出さなかった場合はどうなるか。この場合は18万3,333円×7.6575%=1万4,038円が毎回の年金支払い時に源泉徴収される。
扶養親族等申告書を出してなかった人の場合で、源泉徴収される年の翌年にもし還付申告をするなら公的年金等控除が用いられる。
所得税→年金収入110万円-公的年金等控除70万円-基礎控除38万円-社会保険料控除9万6,000円=0円(所得税無し)。だから源泉徴収されすぎた所得税1万4,038円×6回=8万4,228円が還付。
住民税→110万円-公的年金等控除70万円-基礎控除33万円-社会保険料控除9万6,000円=0円(支払う住民税の所得割無し)。
住民税の所得割は支払う額はないですが、均等割(5,000円程)の支払いは出てくるかもしれないので、住民税については市役所に確認してください。
※追記
年金受給者が年の途中で死亡した場合は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告が必要になります(ただし上記の公的年金収入が400万円以下、かつ、公的年金以外の他の所得が20万円以下なら準確定申告する必要は無い)。
この時は、準確定申告用の源泉徴収票が必要になりますが、年金事務所に死亡届を出した遺族に自動的に送られてきます。送られてくるまで大体2~3ヶ月かかる(^^;;
ただし、死亡届を出した遺族が配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹以外だったら、年金事務所に準確定申告用の源泉徴収票を申請する必要があります。
なお、年金受給者が亡くなったのが12月16日から翌年の2月14日の間の場合は、準確定申告用の源泉徴収票は送られてきません。通常の翌年1月末に送られてくる通常の源泉徴収票を用います。
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