吉田:そこまで一生懸命注意勧告しているのにも関わらず、自転車へ違反キップを切らない警察署もあったんですね!
Tさん:そのチラシも地元の自治体関係者の方々がボランティアで作ってくれたものでしたので、自転車の交通事故抑止を目的に街の交通安全祈願があったかと思います。法改正直後というのは勢いがありますからねぇ。
吉田:僕は自転車に乗らないので、勉強不足でわかりかねるのですが、自転車指導警告カードをもらった場合、処分はどうなるのですか?
Tさん:違反現場でまず警察官から警告を受けます。そしてどのような違反行為をしたのかチェックが入った警告カードを受け取らなければなりません。逃亡の気配を感じなければ、特に何もないということでその場で処理は終了になります。
吉田:うーん、甘いですね(笑)。反則金がないというのは反省度合が希薄になるので、きっと自転車での交通違反を繰り返しますよ。自転車運転者講習を受けさせるぐらいしないと絶対反省しないはずです。
Tさん:そうなんですよね。この警告カードを受け取っただけでは自転車運転者講習を絶対に受けなければならないわけじゃないんです。3年以内に2回以上の違反や交通事故を起こした場合じゃないと自転車運転者講習の対象にならないのです。これは私も甘いと思います。この警告カードが通常での取り締まりで使われていますので、ペナルティーは2回まで大丈夫という執行猶予みたいなものがどうにも解せないんです。当然、前科も付くわけではないですが、警察署の記録にはしっかり残りますので、それだけは自転車乗りの方々は理解しておいたほうがいいです。
吉田:ちなみにその講習っていうのは当然無料ではないですよ……ね(笑)?