自転車ナビラインが敷かれている道路で、クルマを停車させている運転手とサイクリストとの口論を芝浦の会社前で目撃したことありますが、その自転車ナビライン・ナビマークは法令で定められている表記ではないから、ナビラインを踏んづける形でクルマを左側へ停車させていても違反にはならないんですよね?
Tさん:ええ、そうです。自転車ナビラインやナビマークは法令下に置かれているわけではありませんし、自転車専用通行帯ではないのです。もちろん自転車専用通行帯で停車や駐車していたクルマがいましたら違反になりますが、自転車を運転している方はよく勘違いされるみたいですね。特に自転車を優先しなくてはいけないわけでもないですし、あのラインやマークは自転車はここを走ってくださいね、という案内表示なだけなんです。
吉田:白と青の2色ありますが、何か意味はあるんですか?
Tさん:特に意味はありません。最初は白でペイントしてましたが、ドライバーの方々の認識率を高めるべく途中から青色のペイントがされるようになりました。青にしてからはドライバーの皆様にも左側の自転車を意識するようになって頂けたので、成功した事例だと思いますね。
吉田:ではなぜ、法令に則ってナビラインやナビマークを自転車専用扱いで定めなかったんですか? 勘違いするサイクリストが多いんですから、道路交通法改正時にいくらでも調整できたんじゃないかと思うんですが……。
Tさん:そのハッキリした理由自体は私には分かりかねますが、恐らくナビラインやナビマークを自転車専用通行帯にしてしまうと、左側へクルマを停車や駐車することもできなくなってしまうからではないでしょうか。
吉田:ん? 何か臭いますねぇ。天下りな臭いが。
(次回へ続く)
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