パートさんなどで、1週間の所定労働日数が少ない方(例えば、1週間のうち、火・水・金の週3日だけ勤務のような方)は、その所定労働日数に応じて、比例付与されます。たとえば、週4日勤務の方は、「6箇月継続勤務・8割以上の出勤率」で、年間7日間、週1日勤務の方でも、年間1日の有給休暇を与えなければなりません。そして、こちらも勤続年数によって増えていきます。
この「継続勤務」とは、たとえ3ヶ月や6ヶ月の有期労働契約であっても、「更新」することによって継続して働いている場合は、「継続勤務」となります。
また、パートさんやアルバイトの方が、正社員になった場合などは、パート期間から継続して勤務期間を算定します。定年後の「継続雇用」でも、同様に扱います。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、年次有給休暇の定めがありますか?」
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