「お前はクビだ」社内をかき回す社員を確実に懲戒処分にする方法

 

懲戒処分が「権利の濫用にあたる行為とは、次のような行為です。

  • 就業規則に明示されていない行為に対する処分
  • 同じ事案と比較して、不平等な処分
  • 不相当に重い処分
  • 同じ事由で二重に行った処分
  • 懲戒規定制定以前の行為についての処分
  • 適正手続を踏まない処分

また、懲戒処分には、次のような種類があります。

  1. けん責
  2. 減給
  3. 降格
  4. 出勤停止
  5. 停職
  6. 諭旨解雇(諭旨退職)
  7. 懲戒解雇

1~7をすべて就業規則に定める必要はありません。御社の都合や状況に合わせて、自由に設計していただいて結構です。それぞれの処分に関する具体的内容も、基本的には、御社で自由に決めてください(労契法第15条に違反しない範囲内で…)。

ただし、「2.減給」に関しては、減給可能な金額について、労基法の規制があります。

  1. 1回の減給額が、「平均賃金の1日分の半額」以下であること
  2. 減給の総額が、賃金支払時における「賃金総額の10分の1」以下であること

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社の就業規則には、懲戒の定めがありますか?」

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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