懲戒処分が「権利の濫用」にあたる行為とは、次のような行為です。
- 就業規則に明示されていない行為に対する処分
- 同じ事案と比較して、不平等な処分
- 不相当に重い処分
- 同じ事由で二重に行った処分
- 懲戒規定制定以前の行為についての処分
- 適正手続を踏まない処分
また、懲戒処分には、次のような種類があります。
- けん責
- 減給
- 降格
- 出勤停止
- 停職
- 諭旨解雇(諭旨退職)
- 懲戒解雇
1~7をすべて就業規則に定める必要はありません。御社の都合や状況に合わせて、自由に設計していただいて結構です。それぞれの処分に関する具体的内容も、基本的には、御社で自由に決めてください(労契法第15条に違反しない範囲内で…)。
ただし、「2.減給」に関しては、減給可能な金額について、労基法の規制があります。
- 1回の減給額が、「平均賃金の1日分の半額」以下であること
- 減給の総額が、賃金支払時における「賃金総額の10分の1」以下であること
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、懲戒の定めがありますか?」
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