結局「働き方改革」で何がどう変わり我々の仕事はどうなるのか?

 

深田GL 「まずは、二つの大きなテーマを改革するには、どんな法律改正が必要か」

新米 「時間外労働の上限に関しては、労働基準法ですよね。同一労働同一賃金に関しては、パートタイマーについては、パートタイム労働法、有期労働契約については、有期と無期の不合理な労働条件の禁止がある労働契約法、派遣労働者については、労働者派遣法3つの法律を同時に改正することになります」

大塚 「労働契約法とパートタイム労働法は絡み合うもんね~」

新米 「それから、関連して労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、じん肺法、労働安全衛生法が改正される予定です。あと、雇用対策法が『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び生活の充実等に関する法律』に名前が変わるそうです」

大塚 「なに、なに? その長ったらしい法律の名前は覚えられないわ~」

E子 「うん、ホントホント。略名は何になるのかな?」

深田GL 「雇対法あらため、雇職法かな」

E子 「縮め過ぎ~! (^^)でも、どうなるかしらね」

深田GL 「結局、話題になっていた労働契約法の20条が削除になって、パートタイマーと有期雇用労働者に対する法律が一本化されるってことだよな」

新米 「そうです。こちらも『短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律』って名前に変わるそうです」

大塚 「略称もパート法でなくなるのかな?」

新米 「どうでしょうね。注意すべきは、不合理な待遇の禁止について、通常の労働者との待遇差について、総合判断でなく、そのそれぞれの程度を見て行くということでした」

E子 「総合判断方式をとった長澤運輸事件ではなく、今後は、個別判断方式をとったハマキョウレックス事件でみていくってことね」

深田GL 「ひとつひとつについて、業務や責任の程度である職務内容とその待遇の性質と目的に照らして適切と認められるか、不合理と認められる相違を設けてはいけないっていうことだなぁ」

E子 「プラスマイナスで見ることができなくなるのは、厳しいわね。細かなチェックを要するわ」

新米 「水町先生は、正規・非正規の格差は、同一労働同一賃金が目的ではなく、正規・非正規の格差是正非正規雇用の処遇改善が目的ともおっしゃっていました」

大塚 「ふーん、そうなんだ」

新米 「あと、政府として『非正規雇用改善センター』を設けて、同一労働同一賃金の実現に向けた社内規定の改正に対するコンサルティング料の負担もするそうですよ」

E子 「それって、結局社労士がするんじゃないの?」

新米 「あ、はい。そうおっしゃってました」

深田GL 「やっぱりなぁ~、社労士の仕事はますます増えるぞ! みんな、がんばろうっ!」

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