「長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件」とは
労働契約法20条に関して本格的な判断が下された事件として「長澤運輸事件(東京地判平28.5.13)」は注目すべき判決です。定年後に再雇用されたトラックドライバーの労働者について、定年前よりも賃金を引き下げたことは不合理であるとして労働契約法20条違反を認め、正社員との賃金差額の支払いが命じられたものです。しかしながら一般には定年後再雇用者の賃金を定年前より引き下げている企業が多く、実務への影響が懸念されます。
また非正規労働者の労働条件格差をめぐる「ハマキョウレックス事件」では、地裁判決(大津地判平27.9.16)で通勤手当のみ損害賠償として1万円の支払いが認められていたところ、高裁判決(大阪高裁平28.7.26)では通勤手当のほか4種類は労契法20条に違反するとして77万円の支払いが認められました。
同一労働同一賃金が現政権下での重点政策の一つとなっており今後の法制の行方も注目されるなかで、近時の注目事件(長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件)は今後の労使にどのような影響を及ぼし、そして企業側における課題や必要な対応はどのようなことになるか、このふたつは重要事件です。
~労働新聞社 労契法20条違反をめぐる判決と今後の実務への影響より~
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