60歳以降も働いて年金が停止しても「損どころか得」なことが判明

 

じゃあ次に年金停止額を算出します。

  • 年金停止額→{(標準報酬月額24万円+年金月額78,445円)-支給停止調整開始額28万円}÷2=19,223円(年金月停止額)

また、高年齢雇用継続給付金も支給されると更に年金停止額が増える(厚生年金に加入中の場合のみ)。

60歳到達時賃金42万円に対し、標準報酬月額24万円に下がってるのでその標準報酬月額24万円×6%(6%が最大)=14,400円が更に停止。給付金貰う時は単純に給与に15%掛けていましたが、停止する際は標準報酬月額を使って最大6%を掛けて年金を停止する。標準報酬月額というのはいわば、老齢厚生年金にとっての計算に用いる給与だから。

よって、年金月額78,445円在職による年金停止額19,223円-高年齢雇用継続給付金による年金停止14,400円=44,822円が月年金支給額となる。だから、月の収入総額としては給与25万円+年金44,822円+高年齢雇用継続給付37,500円=332,322円となる。

働くことで年金停止されるなんて許せない !っていう人は多いですが、老齢の年金はもともとは完全に引退した人が貰う性質がある為、それなりの給与で現役で働くなら年金はカットしますよという制度になっている。ただし、60歳以降は給与が減額する事が多いのでせめて給与の額に応じて多少でも年金を支給しようというのが在職老齢年金制度。在職老齢年金制度は最近始まったものでもなく、今の安倍総理が決めたわけでもなく昭和40年改正から始まったもの。

停止されたらなんとなく損をしてるような気分になりますよね。しかし、働いた期間分はもちろん退職時に年金額が増える結果となり、長い目で見ると生活にも余裕が出る事にもなる。もし、65歳まで働くとすると、60ヶ月厚生年金期間が増えますよね。

また、厚生年金を支給する際は今まで働いた給与と賞与の平均を取るから、60歳以降極端に低い給与で働くと年金額が減るような気がしますが働いた分は必ず増える。給与の額よりも加入期間のほうが年金額に強く作用するから心配する必要は無い。

簡易な計算ですが増える老齢厚生年金(報酬比例部分)は、標準報酬月額24万円÷1,000×5.481×60ヶ月=78,926円

いや、まだ増える。老齢厚生年金には差額加算というのがある。

  • 差額加算→1,625円×(413ヶ月+60ヶ月)-779,300円÷480ヶ月×413ヶ月(20歳から60歳までの厚生年金期間)=768,625円-670,523円=98,102円
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