60歳以降も働いて年金が停止しても「損どころか得」なことが判明

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60歳の定年以降も働く方が増えていますが、そうなると気になってくるのが年金のお話。老齢厚生年金は60歳以降も働いていると停止される場合があるのですが、それをもって「損だ」と決めつけるのは早計のようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、その理由を詳しく解説しています。

60歳以降も働くと老齢厚生年金が停止される場合があるが、本当に損でしかないのか?

今現在は厚生年金支給開始年齢が本来は60歳だったのが、平成13年から徐々に上がり始め、男子は2025年に女子は2030年に完全に支給開始年齢が65歳になります。年金の支給開始年齢が引き上がるという事は、その分無年金期間が生じてしまうという事で高齢者雇用が進み、60歳の定年を迎えても継続雇用や再雇用により働き続ける人が増えてきました。

昭和の時代は定年が55歳だったけど、急激な平均寿命(0歳からいつまで生きるか)や平均余命(現在の年齢からあと何年生きるか)の延びにより、60歳以上の人を高齢者というのもなんとなくちょっと早いんじゃないのかな? という感じになってきました。

そもそも、60歳になったら引退して老後は悠々自適にのんびり暮らす~というのも本当にそれが幸せな事なのかは疑問が残るところ。

60歳以上になっても働き続ける事は、今まで培ってきた技能や知識を活かせる機会が増えたというふうにも思う。

さて、60歳以降になっても厚生年金に加入して働き続けると、一緒に貰う老齢の年金が停止されるという場合もあり、そんな事は許せない! って感じてる人もいるでしょう。停止されたら損だ! と世間ではよく騒がれますが、果たしてそうでしょうか。というわけで、年金が停止される場合と本当に損をするだけなのかを見てみたいと思います。

1.昭和33年2月25日生まれの女性(今は60歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

20歳になる昭和53年2月から昭和58年8月までの67ヶ月は海外に在住していた。この期間は国民年金には加入不可だったため、年金保険料は納められなかったが年金期間に組み込むカラ期間にはなる。昭和58年9月から平成30年1月(支給開始年齢である60歳の前月)までの413ヶ月は厚生年金に加入

なお、昭和58年9月から平成15年3月までの235ヶ月の平均標準報酬月額(簡単に言うと給与の総額を加入期間で割ったもの)は30万円とします。賞与も年金額に反映するようになった平成15年4月から平成30年1月までの178ヶ月間の平均標準報酬額(簡単に言うと賞与と給与の総額を加入期間で割ったもの)は45万円とします。

さて、この女性は60歳の翌月分からの老齢厚生年金が発生しますが、その年金額を算出してみます。

  • 老齢厚生年金額(報酬比例部分)→30万円÷1,000×7.125×235ヶ月+45万円÷1,000×5.481×178ヶ月=502,313円+438,028円=941,341円月額78,445円

普通はこの年金額が貰えるようになるんですが、60歳以降も継続雇用で働くことにした。賞与は支給されないものとします。ただし、60歳到達時賃金(60歳前の6ヶ月に貰った給与の総額を180で割って30倍にした額)は42万円だったが、継続雇用後は給与が25万円(標準報酬月額は24万円に値する)に下がった。つまり、60歳以降は25万円÷42万円=59.52%となった。

60歳到達時賃金よりもその後の給与が75%未満に下がると雇用保険から高年齢雇用継続給付金が支給される場合がある。61%未満に下がると下がった給与の最大15%が高年齢雇用継続給付金として支給される。この人の場合だと給与が25万円だから、その15%だと37,500円が支給という事ですね(最大65歳到達月分までの支給)。

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