妻の死去時に55歳以下でも、夫が遺族年金を受け取れる場合がある

 

2.昭和38年6月9日生まれの夫(55歳)

現在は自営業で、妻とは同居していて前年の収入は850万円未満だった(つまり生計維持関係あり)。14歳と12歳の子あり。

さて、妻死亡により遺族給付が貰えるか? っていう話ですが、まず死亡した妻の年金加入記録を見ます。この死亡した妻の年金記録を見てみると、カラ期間89ヶ月+国民年金第三号被保険者期間142ヶ月+厚生年金期間91ヶ月≧300ヶ月25年以上あるので大丈夫。

なお、死亡した当時は国民年金未納状態だったが60歳になるまでは強制加入なので、未納にしていても国民年金の被保険者。18歳年度末未満の子も居るので、遺族厚生年金だけでなく国民年金から遺族基礎年金も支給される

注意

遺族厚生年金は死亡当時、生計維持していた配偶者父母祖父母の順で最優先順位者が請求して受給する(生計維持の有無では下の順位者になる事もある)。配偶者と子は同じ第一順位者ですが、配偶者が優先する。

遺族基礎年金は、「18歳年度末未満の子が居る配偶者」、または、「」のみに支給される。配偶者と子は同じ第一順位者ですが、子の居る配偶者が優先して受給する。

また、妻死亡時に夫が55歳以上でなければならないというのは遺族厚生年金のみの話であり、遺族基礎年金はその制限はない。

ではいくら支給されるのか?

まず遺族厚生年金

  • 30万円÷1,000×5.481×91ヶ月÷4×3=112,223円

次に遺族基礎年金(これは定額

  • 779,300円+子の加算金224,300円×2人=1,227,900円

よって遺族年金合計は

  • 遺族厚生年金112,223円+遺族基礎年金1,227,900円=1,340,123円月額111,676円
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