按分割合は下限20%(→0.2)<按分割合≦上限50%(→0.5)の間で決める。
20%というのは、夫婦の標準報酬総額の1億円に対し、妻の2,000万円が占める割合。つまり分割される側の妻の報酬総額を下限として、その下限より上の分割割合で決めて50%を上限にしてくださいねって事。まあ、離婚分割を希望する夫婦の9割以上は50%で決着してますけどね…。
上限の50%で1億円を分割するとなれば、お互い5,000万円ずつになりますよね。夫の対象期間標準報酬総額は3,000万円減って5,000万円になる。一方、妻は3,000万円増えて5,000万円になる。夫婦が望んだ按分割合50%通りに分割されました。
この時、夫の8,000万円から3,000万円が妻に分割されたという事になりますよね。3,000万円というのは、8,000万円に対して0.375(→3,000万円÷8,000万円)の割合が分割されたわけです。
どういうことなのか。
按分割合通りの離婚分割を実行するために、「改定割合」という数値を求めないといけないんですね。その改定割合というのがさっきの0.375。この0.375を求めるために、以下のような計算をします。
・改定割合→按分割合0.5(50%って事)-(妻の報酬総額2,000万円÷夫の報酬総額8,000万円)×(1-按分割合0.5)=0.375
となります。この0.375を夫婦の報酬総額に掛ける。
・分割する側である夫は、8,000万円×(1-0.375)=5,000万円
8,000万円を1として、0.375の割合を分けますよ! っていう意味。お給料総額が5,000万円に減ったら厚生年金総額は概ね274,050円(→5,000万円÷1,000×5.481)。
・分割される側の妻は2,000万円+8,000万円×0.375=5,000万円
夫の8,000万円から0.375の割合を頂戴します! って事。つまり、按分割合50%通りに年金分割できましたって事です。
按分割合が0.5(50%って事)なのに、改定割合が0.375となって下がってる! 按分割合通りになってないやんかo(`ω´ )o! というわけではなく、改定割合というのは「元夫婦が決めた按分割合通りに分割するために求める数値」なので、全く別物と思ってもらったほうがいいですね。
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