「離婚したら元配偶者の年金を半分もらえる」は本当なのか?

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よく噂には聞いている「離婚したら元配偶者の年金を半分もらえる」という話、これは本当なのでしょうか? 今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、この「年金離婚時分割」というものについて詳しく解説しています。

年金離婚時分割ってつまりはこういう事!

年金の離婚分割はいろいろ細々とした内容はありますが、ザックリするとこういう事です。

離婚分割する時に、よく元配偶者から最高50%の年金を分けてもらうという話は出ますが、分けてもらうのは年金そのものではなく厚生年金の算出に使う今までのお給料(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)を分割するという事です。

ちなみに国民年金から支給される基礎年金は分割されません。基礎年金は個人単位で与えられた最低限の保障された年金だから。

で、分割するのはあくまで婚姻期間中にの厚生年金記録(共済組合の期間も)のみ

例えば、婚姻期間に夫が稼いだお給料と賞与の総額が8,000万円だとします。8,000万円だったとしたら厚生年金額は概ね438,480円(→8,000万円÷1,000×5.481)。その間、妻は2,000万円稼いだとします。なお、年金分割の時に使う婚姻期間というのは「対象期間」と呼ばれます。

「さあ、離婚分割で元配偶者から最高50%貰いましょう!」ってなった時に、夫のお給料と賞与の総額(対象期間の標準報酬総額)8,000万円の50%である4,000万円をもらえるのか?

そうではないです。そんなかわいそうな事しないです(笑)。

まず、当事者同士のお給料の総額(対象期間の標準報酬総額という)を求めます。そうすると夫8,000万円+妻2,000万円=1億円になりますよね。この1億円を50%にしようって事なんです。この50%を一般的に「按分割合」と言います。これは夫婦の合意で決めたり、裁判所で決める。

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