ただ、先ほど述べたように、会社から金をせしめるのが目的の奴らは、この対応に難癖をつけてくる可能性があります。もちろん、裁判等で争えば、解雇が認められる可能性が高いのですが、実際には、面倒に巻き込まれたくない、こんな奴らとは早く手を切りたいということで、金銭解決を図る会社も見受けられます。
このようなトラブルをできる限り防ぐためにも、就業規則をきちんと整備しておく必要があります。懲戒規定で、無断欠勤者を厳しく処分できるよう定めておくことはもちろんですが、所在不明・行方不明が一定期間続いたときは退職とする定めも必要です。休職期間満了や定年と同様、自然退職規定を定めておくべきでしょう。
なお、この一定期間については、解雇予告との関係もあり、30日以上必要であると、一般的にはいわれています(法的な定めではありませんが…)。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「御社では、所在不明の従業員への対応、どうしていますか?」
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