ところで、普通解雇と懲戒解雇の違いについて、理解されているでしょうか?
懲戒解雇は、社内の秩序維持のために行うものであり、就業規則に定めがなくてはなりません。一方、普通解雇については、労働契約の不履行を根拠にするもので、必ずしも就業規則の定めが必要とはされません。
また、懲戒解雇の場合には、やらかした行為の内容などだけでなく、企業秩序違反の程度や他の懲戒処分との均衡なども判断要素になります。一方、普通解雇の場合、改善の可能性が重要なポイントになります。違反の程度や回数、改善のために会社が尽くしたかどうかが判断要素になります。
懲戒解雇だと、次の就職が難しくなったり、失業保険受給の際に普通解雇よりも不利になる場合があります。また、懲戒解雇の場合、弁明の機会を与えたか等の解雇手続きについても厳格に判断されます。
ですから、普通解雇より懲戒解雇の方が従業員とトラブルになりやすいし、裁判等で無効と判断される可能性が高くなります。解雇する従業員に対して、余程の不利益を与えようという意図がない限り、懲戒解雇よりも普通解雇を選択することをおススメします。
懲戒処分を科すときには、「いま科そうとしている処分よりも一段階軽い処分では何故ダメなのか?」を考えましょう。それでも、いま科そうとしている処分以外に考えられないのであれば、その処分を科せばよいし、もし今よりも軽い処分でもおかしくないようであれば、軽い方の処分を選択すべきです。
懲戒解雇についても、一段階軽い処分(普通解雇や懲戒休職等)では何故ダメなのか、合理的な説明がつくかどうかで処分を判断してください。ただし、それでも懲戒解雇しかないという結論に至ったならば、会社は懲戒解雇を断行すべきでしょう。
目先のリスクを回避するだけが経営ではありません。リスクを冒してでも英断しなければならない時があります。そして、それができるのは、経営者である貴方だけなのです。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「普通解雇と懲戒解雇の違い、ご存知ですか?」
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