大きなトラブルの種。普通解雇と懲戒解雇の違いを知ってますか?

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企業を運営してゆく上で、組織存続のためにどうしても従業員を解雇せざるをえない場合もあります。その解雇には、「普通解雇」と「懲戒解雇」があるのですが、2つの違いはご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』で、社労士の飯田弘和さんが詳しく解説しています。

普通解雇と懲戒解雇の違い、ご存知ですか?

日本では解雇をするのが難しいとされています。元々は契約自由の原則があり、労働契約の解除である「解雇」も、それほど難しいものではありませんでした。

ただ労基法で、30日前に労働者に告げることが義務付けられ、即時解雇の場合には平均賃金の30日分を解雇予告手当として支払うことになっています。解雇については、この労基法の定めだけだったものが、裁判所が「解雇権濫用法理」なるものを唱えて、大幅に解雇の制限を加えました

それでも、会社経営を行っていく以上は、従業員を解雇せざるを得ない場合が多くあります。大企業のように多少の余剰人員を吸収できるような体力があればよいのですが、中小企業にとっては、そのような人員を抱えているだけで会社の存続にかかわります

そこで、「解雇」という選択をするのですが、解雇には「普通解雇懲戒解雇」があります(※その他に、経営不振によるリストラなどの「整理解雇」もあります)。勤務成績が良くない従業員や能力が劣っている従業員、業務指示・命令に従わない従業員などについては、普通解雇か懲戒解雇を行っていくことになります。

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