罰則はどうなる?有給休暇取得のルールは4月からどう変わるのか

 

それと、「有休管理簿を作成し3年間保存することが義務付けられました。この有休管理簿については、決まった雛形があるわけではありませんが、以下の項目を盛り込む必要があります。

  1. 有休を付与した日
  2. 有休の付与日数
  3. 有休を取得した日

新ルールに違反した場合には罰則の適用がありますが、労基署では、原則として是正に向けた指導を行い改善を図っていくこととしているようです。余程悪質でない限り、いきなり罰則が適用されるということはなさそうです。そうであっても、新ルールに適合するよう準備を怠らず、社内のルールを整備して、法改正に備えてください。

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

「御社では、有給休暇取得の新ルールに対応していますか?」

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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