罰則はどうなる?有給休暇取得のルールは4月からどう変わるのか
それと、「有休管理簿」を作成し、3年間保存することが義務付けられました。この有休管理簿については、決まった雛形があるわけではありませんが、以下の項目を盛り込む必要があります。
- 有休を付与した日
- 有休の付与日数
- 有休を取得した日
新ルールに違反した場合には罰則の適用がありますが、労基署では、原則として是正に向けた指導を行い、改善を図っていくこととしているようです。余程悪質でない限り、いきなり罰則が適用されるということはなさそうです。そうであっても、新ルールに適合するよう準備を怠らず、社内のルールを整備して、法改正に備えてください。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「御社では、有給休暇取得の新ルールに対応していますか?」
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