また、休憩時間中の事業所外への外出を許可制にしているような場合であっても、事業所内で自由に休憩できるような場合には違法とはならないとされています。
休憩時間といいつつも電話番をさせたり、トラックの荷積み待ちの待機時間を休憩時間として扱う等で、従業員とトラブルになることがあります。実際に休憩時間に該当しなければ、労働時間として賃金の支払い義務が発生します。
休憩時間とは、労働から離れることを保障されている時間であり、企業秩序や他の従業員の休憩時間の自由利用を侵すものでなければ、原則自由に利用することができるものであるということを確認していただいた上で、従業員に正しい「休憩」を与えるようにしてください。
ちなみに、労基法では、労働時間が6時間を超える場合には45分、労働時間が8時間を超える場合には1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないことになっています。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「御社では、休憩をきちんと与えていますか?」
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