じゃあもう一つの事例。
2.昭和33年3月28日生まれの男性(今は61歳)
20歳になる昭和53年3月から昭和61年7月までの101ヶ月は未納。昭和61年8月から平成18年5月までの238ヶ月は公務員の妻の扶養に入っていたため国民年金第3号被保険者。国民年金第3号被保険者期間は国民年金保険料を納める必要は無いですが、保険料をキチンと納めたものとみなす。なお、最初の事例の女性は国民年金保険料と共に付加年金の保険料を納めていましたが、国民年金第3号被保険者は付加保険料は納める事は出来ない。
平成18年6月から平成21年3月までの34ヶ月は国民年金保険料全額免除(老齢基礎年金の3分の1に反映)。平成21年4月から平成22年1月までの10ヶ月間は国民年金第2号被保険者として厚生年金に加入。この間の平均給与(平均標準報酬額)は36万円とします。
平成22年2月から60歳前月である平成30年2月までの97ヶ月は国民年金保険料未納。
さて、この人はいくらの年金を何歳から受給できるでしょうか?
まずこの人の生年月日からだと厚生年金を63歳から受給する事ができる年代ではありますが、残念ながらこの男性は厚生年金期間が1年以上無いので厚生年金も老齢基礎年金と同じく65歳から受ける事になります。65歳前の老齢厚生年金が発生する人は最低でも1年以上の厚生年金期間か共済組合期間、または両者で1年以上を満たさないといけない。
● 厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)
- 65歳からの老齢基礎年金額→780,100円÷480ヶ月×(第2号被保険者期間238ヶ月+厚生年金期間10ヶ月+保険料全額免除期間34ヶ月÷3)=780,100円÷480ヶ月×259.333ヶ月(小数点以下3位まで含む)=421,470円
厚生年金期間も老齢基礎年金の計算に含んでるのは、冒頭で申し上げましたようにサラリーマンだろうが公務員だろうが20歳から60歳までは国民年金にも同時に加入してる状態だから。
- 65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→36万円÷1,000×5.481(平成15年4月以降の給付乗率)×10ヶ月=19,732円
よって、65歳以降の年金総額は
- 老齢厚生年金19,732円+老齢基礎年金421,470円=441,202円(月額36,766円)
となる。
僕は記事ではいつも月額表示してますが、年金は前2ヶ月分を偶数月の15日に支払うので、例えばこちらの男性の場合は36,766円×2ヵ月分=73,532円が偶数月の15日に振り込まれる。
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