対象者は900万人。年金に上乗せで給付金が支給されるらしい

 

ちょっといくらくらいの給付金になるかはわかりづらいと思うので事例。

※平成31年4月時点の情報のため、今後の情報の動きで変わるかもしれませんのでご了承下さい。

1.昭和27年8月28日生まれの男性(今は66歳)

(令和元年度版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!
年金加入月数のカンタンな数え方例(hirokiまぐまぐニュース参考記事)

20歳になる昭和47年8月から昭和50年3月までの32ヶ月は昼間大学生として国民年金には強制加入ではなかったが、任意加入だった。任意加入しなかったために、年金受給資格期間最低10年(平成29年7月31日までは25年)の期間に組み込むためのカラ期間になるだけ。

昭和50年4月から昭和55年9月までの66ヶ月は厚生年金に加入する(保険料納付済み)。なお、この期間の平均給与(平均標準報酬月額)は26万円とします。

昭和55年10月から平成14年5月までの260ヶ月間は国民年金保険料はちゃんと納めた(保険料納付済み)。平成14年6月から平成18年5月までの48ヶ月は未納。平成18年6月から60歳前月の平成24年7月までの74ヶ月は国民年金全額免除。

なお、平成21年3月までの34か月間の免除は基礎年金の3分の1に反映し、平成21年4月以降の40ヶ月の免除は基礎年金の2分の1に反映する。

さて、いくらの年金と年金生活者支援給付金が支給されるのか。

  • 65歳(平成29年8月誕生月)の翌月からの老齢厚生年金→26万円÷1,000×7.125×66ヶ月=122,265円
  • 65歳からの老齢基礎年金→780,100円÷480ヶ月×(納付済み期間326ヶ月+平成21年3月までの全額免除期間34ヶ月÷3+平成21年4月以降の全額免除期間40ヶ月÷2)=780,100円÷480ヶ月×357.333ヶ月=580,741円

よって現在の年金合計は

  • 老齢厚生年金122,265+老齢基礎年金580,741円=703,006円月額58,583円

他に所得は無いものとします。

よって、公的年金等収入+所得≦779,300円であり、老齢基礎年金受給者、世帯全員が住民税非課税の条件を満たすものとする。

(ア)年金生活者支援給付金→給付基準額5,000円÷480ヶ月×保険料納付済み期間326ヶ月=3,395円

(イ)年金生活者支援給付金(免除期間の計算)→給付基準額10,834円÷480ヶ月×774ヶ月=1,670円

print
いま読まれてます

  • 対象者は900万人。年金に上乗せで給付金が支給されるらしい
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け