※補足
10,834円は、779,300円÷12ヶ月=64,941円の6分の1の額を指す。なお、4分の1免除は12分の1の額にされている(10,834円ではなく5,417円)。
- 給付金額合計は(ア)+(イ)=3,395円+1,670円=5,065円
- 年金生活者支援給付金額5,065円×12ヶ月=60,780円(年額)
つまり、老齢厚生年金122,265円+老齢基礎年金580,741円+年金生活者支援給付金60,780円=763,786円(月額63,648円)となる。
給付金は平成31(令和元)年10月からですが、初回振り込みは12月13日(15日が日曜だから)。年金とは別に振り込む。それ以降も恒久的に偶数月に前2ヵ月分が支払われる。
なお、日本に住所が無い、年金が全額停止されている、刑事施設などに拘禁されている場合は支給されない。
障害基礎年金受給者や遺族基礎年金受給者は老齢の年金のような計算は無く、月額5,000円(障害等級1級の人は6,250円)。
所得制限はありますが、記事冒頭で書いたようにこちらの障害基礎と遺族基礎の支援給付金は前年所得が4,621,000円+扶養親族等の数×38万円以下である事。こちらの場合は結構、前年所得条件が高いので老齢の場合より緩い条件。
ところで、この年金生活者支援給付金(老齢の場合)は金額を算出する際は「保険料納付済み期間」と「免除期間」を用いるので、未納期間が多かったりするとその分給付金も少なくなるので未納期間は避けなければ損をする。せめて保険料免除申請をしておきましょう。
ちなみに20歳前や60歳後の厚生年金加入による保険料納付済み期間は基礎年金の計算には含まないので、給付金の計算には含まない。
というわけで今回は基本的な給付金支給事例でしたが、5月1日発行の有料メルマガでは総合的な年金計算と年金生活者支援給付金を合わせて突っ込んだ事例を紹介します。
※追記
公的年金収入+所得が779,300円を超え879,300円以下の人は補足的に給付金が支払われる。計算としては、給付基準額5,000円÷480ヶ月×保険料納付済み期間×調整支給率となっています。
例えば公的年金収入が60万円で所得が20万円だったら合計80万円ですよね。保険料納付済み期間が360ヶ月とします。
- 調整支給率は{879,300円-(前年の公的年金収入+所得→80万円)}÷(879,300円-779,300円)=79,300円÷10万円=0.793
つまり、給付金額は5,000円÷480ヶ月×360ヶ月×調整支給率0.793=2,973円(月額)となる。
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