たかが、されど1カ月。年金受け取り額を大幅に変える恐ろしい仕組み

 

ただし、有効な年金記録が死亡した夫に301ヶ月(25年以上)あるので、過去の厚生年金加入期間の240月分の遺族厚生年金が出る。妻と子が残されたが、優先的に支給されるのは子のある妻。その間、子への年金は停止される。

  • 妻に支給される遺族厚生年金→(31万円×7.125÷1,000×72ヶ月+40万円×5.481÷1,000×168ヶ月)÷4×3=(159,030円+368,323円)÷4×3=395,515円
  • 妻に支給される遺族基礎年金(基礎は定額)→780,100円+子の加算金224,550円=1,004,600円
  • 遺族年金総額→遺族基礎年金780,100円+子の加算金224,550円+遺族厚生年金395,515円=1,400,115円月額116,676円

死亡した令和元年5月18日を受給権発生日として、6月分から年金が支給される。8年後の、子が18歳年度末まで支給されるが、それを過ぎると妻の遺族年金は遺族厚生年金395,515円月額32,959円のみとなる。

ただし、この妻は遺族基礎年金が消滅した時に40歳を過ぎていて(40歳到達時時点で遺族基礎年金受給権者)、かつ、死亡者の夫に240ヶ月以上の厚生年金期間があるので中高齢寡婦加算585,100円令和元年度価額が遺族厚生年金に加算される。

つまり、子が18歳年度末以降の妻の遺族年金は、遺族厚生年金395,515円+中高齢寡婦加算585,100=980,615円月額81,717円)となる。中高齢寡婦加算は妻が65歳になるまで加算される(途中で再婚とか事実婚等したら遺族年金ともども消滅しますが…)。585,100円はかなり大きいですね。夫に240ヶ月以上の厚生年金あったから良かった

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