なぜ歩合制や出来高制の労働者の賃金計算には注意が必要なのか?

shutterstock_591437126
 

案外見落とされがちですが、歩合制や出来高制で働く労働者に対しては、一定額の保障給を支払う義務があります。会社がその取り決めを無視などしようものなら、大きなトラブルのもとにもなりかねません。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で現役社労士の飯田弘和さんが、歩合制や出来高制の残業代や有給休暇の際の賃金の算出方法について、詳しく紹介・解説しています。

御社では、歩合給の従業員の労務管理できていますか?

営業やトラック運転手などで、完全歩合制あるいは完全出来高制で働いている人がいます。歩合制あるいは出来高制が違法という訳ではありませんが、この場合、一定額の保障給を支払うことが義務付けられています

労基法27条

「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」

この保障給については、時間給を原則としています。そして、歩合給制あるいは出来高払制であっても、労働者である以上は、時給が最低賃金額を下回ることはできません。したがって、賃金が歩合給のみの場合、この保障給額は最低賃金額以上ということになります。この保障給額については、あらかじめ定めておかなければなりません。

ここで、歩合給あるいは出来高払給の場合の残業代の計算方法について説明します。この場合、1ヶ月の歩合給あるいは出来高払給を1ヶ月の総労働時間で割って時間当たりの労働単価を出しますその25%が1時間当たりの割増賃金額になります。

たとえば、賃金が歩合給のみの労働者のある月の歩合給が20万円、その月の総労働時間が200時間、200時間のうち法定時間外労働時間数が30時間とします。この場合の残業代は、

  • (200,000円÷200時間)×0.25×30時間=7,500円

となります。ここで注意すべきは、「×0.25であって、「×1.25ではないということ。この労働者のこの月の賃金額は、¥207,500となります。

次に、歩合給あるいは出来高払給の場合の、有給休暇に対する賃金の計算について説明します。ここで説明するのは、年休の場合の賃金支払い方法が「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で支払われる定めになっている場合です。

この場合には、1ヶ月の歩合給あるいは出来高払給を1ヶ月の総労働時間数で割った金額に有休取得日の所定労働時間数を掛けた金額になります。

たとえば、賃金が歩合給のみの労働者のある月の歩合給が30万円(残業代を除く)、その月の総労働時間数が時間外労働時間を含めて200時間、有休取得日の所定労働時間が8時間とします。この場合の有休取得日に支払う賃金額は、

  • 300,000円÷200時間×8時間=12,000円

となります。

以上のように、歩合給あるいは出来高払給の場合、通常の月給や日給・時給で働く従業員とは少し違った扱いがされるので、注意が必要です。

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

「御社では、歩合給の従業員の労務管理できていますか?」

image by: Shutterstock.com

飯田 弘和この著者の記事一覧

就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ 』

【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

print
いま読まれてます

  • なぜ歩合制や出来高制の労働者の賃金計算には注意が必要なのか?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け