ちなみに源泉徴収税を計算する時は天引きされる社会保険料も所得控除で使えるから(年金天引きされない分は翌年1月1日以降5年以内に還付申告する)、源泉徴収税額はもっと低くなる。だから
- 上記の2ヶ月分の年金557,266円-基礎控除27万円-配偶者控除65,000円-社会保険料控除(28,000円×2ヵ月)=166,266円(課税所得)
166,266円×5.105%=8,487円の源泉徴収税額。年間だと8,487円×6回=50,922円。所得税が下がりましたね。社会保険料控除使った事で住民税も下がるでしょう。だから繰下げ増額で増えた873,600円の効果は下がってしまいますが、入ってくる収入は十分増えるのでやはりお得ではありますね^^
※追記
繰下げすると、65歳から貰うのを70歳から貰うと、70歳から11年11か月後の81歳11ヶ月で損益分岐点を迎えます。81歳11ヶ月以降は70歳から貰った人のほうがトクになる。これはどのタイミングから繰下げ申し込みしても11年11ヶ月は同じ。
たとえば65歳時に100万円の年金が70歳で142万円に増額したら、65歳から70歳まで普通に年金貰うとすれば500万円。その500万円を増額分の42万円で割ると11.9になる。小数点以下の0.9は12ヶ月掛けて月に直すと、10.8になって11ヶ月となる。だから11年11ヵ月。こうして70歳から足すと、81歳11ヶ月で損益分岐点という事。
ただし、繰下げ増額しない年金がありましたよね?配偶者加給年金の39万円。たとえば今回の例の男性なら65歳から配偶者加給年金含めて年間247万円貰える人が、そのまま70歳まで貰う年金総額は1,235万円。1,235万円を70歳まで繰下げ増額した873,600円で割ると、14.1になります。小数点以下の0.1を12倍すると1.2ヶ月になるから、14.1ヶ月で損益分岐点を迎える。つまり70歳+14年1ヶ月=84歳1ヶ月にならないと、65歳から貰う人よりも総額が低くなるという事です。今回の事例のように税や社会保険料が引かれるからその損益分岐点は更に長くなる。
増額されない配偶者加給年金や振替加算が支給されてる人の損益分岐点の算出は注意が必要です。まあ…保険だから何歳になったら元が取れるとかいう話は特別大切な話ではないんですけどね^^;
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