年金は何歳まで生きれば70歳から貰い始めた人の方が得になるのか

 

この男性の年金からはいくら源泉徴収されるのか?まずこの男性の偶数月に支払われる年金額は278,633円×前2ヵ月分=557,266円であります。で、税金を源泉徴収する場合は扶養親族等申告書が送られてくるのでそれを出したとします。

課税対象者であれば一般的には毎年10月ごろに送られる(この男性は平成30年中は年金貰ってないから10月には送られてないが、年金貰い始めた2月ごろに送られる。この記事では深く考えなくて読み進めてください^^;)。

そうすると皆、一律に基礎控除が使える


  • 65歳以上の基礎控除→2ヶ月分の年金557,266円×25%+65,000円×2ヵ月分=269,316円

ただし、月額135,000円の最低基礎控除があるので、135,000円×2ヵ月分=27万円の基礎控除を使う。

妻の所得は年間38万円以下とします(配偶者控除月額32,500円使える。今なら所得85万円までの人は使える)。夫婦ともに障害などは無いとします。よって

  • 557,266円-基礎控除27万円-配偶者控除65,000円=222,266円(課税所得)

源泉徴収される所得税は222,266円×5.105%=11,346円。この11,346円が毎回の偶数月から引かれる。だから

  • 毎回の年金振込額557,266円-源泉徴収額11,346円=545,920円

源泉徴収額は年間11,346円×6回の年金振込=68,076円支払う。65歳時の年金額247万円だったなら年間源泉徴収額は25,000円くらい。繰下げによる収入増で、差額は68,000円-25,000円=43,000円の負担増

なお、65歳以上になると原則として介護保険料や国民健康保険、後期高齢者医療保険料、個人住民税が引かれる。ザっとですが、年間334万円くらいだと介護保険料なら年間12万円(月額1万円)の、国民健康保険は年間22万円(月額18,000円)くらいとします(この社会保険料の負担は各市区町村で確認してください。僕は適当に市区町村のHP選んで概算しました^^;)。合計社会保険料34万円(月額約28,000円)。

繰下げしない65歳時点の247万円なら介護保険が年間8万円(月額6,666円)、国民健康保険料は15万円(月額12,500円)くらいとします。合計社会保険料23万円。繰下げによる収入増で、差額は34万円-23万円=11万円負担増


注意

65歳以上の社会保険料は年金からの天引きが原則ですが、この男性の場合は70歳になるまで年金貰ってなかったから10月ごろまでは納付書で納めてもらう必要がある。

なお、65歳になってもすぐ天引きが始まるのではなく、おおむね半年から1年間は天引き処理までに時間がかかる。だからそれまでは口座振替とか納付書支払い。


個人住民税が年間114,000円とする(住民税に関しても各人の負担額はお住いの市区町村に確認ください)。繰下げしなかった場合は38,000円とします。

参考

  • 繰り下げしない場合の個人住民税→(247万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円-配偶者控除33万円-社会保険料控除23万円)×10%=38,000円
  • 繰り下げした場合の個人住民税→(334万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円-配偶者控除33万円-社会保険料控除34万円)×10%=114,000円

差額は114000円-38,000円=76,000円。つまり、

  • 繰下げ増額した873,600円-負担増の源泉徴収額43,000円-負担増の社会保険料11万円ー負担増の個人住民税76,000円=644,600円

というように繰下げで年金収入を増額させた事で、増額させない場合よりも税金や社会保険料が増額となって、繰下げ効果が下がりました。なので、負担する税金や社会保険料などは考慮しておく必要があります。なお、介護保険料や国保、後期高齢者医療などは市区町村で異なるので、この記事ではあくまで概算としています。

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