政府の法解釈の小理屈でタンカーなど守れるはずがないという現実

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有志連合などに我が国の自衛隊が参加した場合、常に問題になるのが憲法9条に抵触するか否かです。政府のこれまでの見解を「非現実的」だと語るのは、メルマガ『NEWSを疑え!』の著者で軍事アナリストの小川和久さんです。小川さんは、攻撃可能な相手か否かを確認している間に全滅の可能性もある「現実」を説き、現在の法解釈での小理屈を改めるべきと提言しています。

「国に準ずる組織」という基準

27日付の読売新聞が10面に「基礎からわかる 有志連合」という1ページの記事を載せました。私としても、色々整理されていて勉強になったのですが、ちょっと気になるところがありました。

日本の対応は──のところで、次のようなくだりがあったのです。

「日本は憲法9条により、自衛権の発動以外での武力行使は禁じられている。国や国に準ずる組織との間で戦闘行為が行われた場合、9条に抵触する恐れがある。このため、国や国に準ずる組織との衝突が想定される場合、(タンカー)護衛は困難との見方が出ている」

「また、攻撃してくる相手が海賊など国家とはみなされない集団であることが明確な場合には、警察行為として対処することが可能になる」(7月27日付 読売新聞)

どこがおかしいかというと、「国や国に準ずる組織との衝突が想定される場合」とか「攻撃してくる相手が海賊など国家とはみなされない集団であることが明確な場合」という表現が、自明のことのように出てくるからです。

これは、外務省の人たちがしばしば口にする表現ですが、現場を知らない机上の空論だからこんなことが言えるのではないでしょうか。

政府は従来、海外での武器使用について、相手が「国または国に準ずる組織」の場合には、憲法が禁じる「国際紛争を解決する手段」としての武力行使に当たる恐れがあると解釈し、原則として武器の使用を正当防衛や緊急避難に限ってきたのです。この判断基準を読んで、変だと思いませんか。

まず、「国または国に準ずる組織」に該当しなければ、大した武器は備えていないということになりますが、本当でしょうか。そして、そのように決めつける根拠はどこにあるのでしょうか。

この政府の判断基準は現実を無視しているとしか言いようがありません。相手が「国または国に準ずる組織」でなくとも、自衛隊が備えている以上の威力の武器で攻撃してくる可能性は、想定しておかなければならないことだからです。その場合、これまで派遣された自衛隊が装備していた武器では、正当防衛や緊急避難のための武器使用ですら成り立つかどうかなのです。その現実が忘れられています。

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