上司の叱責で自殺。パワハラを否定し裁判所が出した意外な判決

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パワハラ防止対策の義務が法制化されることが決まり、大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日からそれぞれ義務化されます。パワハラに該当する行為の具体例や定義などを厚生労働省から出されて、企業はこのガイドラインに沿って順守していくことが求められます。無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、裁判で「パワハラでない」と判決が出たにもかかわらず賠償金の支払いを命じた裁判事例をピックアップ。一体何が問題だったのか? その本質に迫ります。

パワハラの境界線とは?

12月に入り、事務所もますます慌ただしくなってきた。どこの社労士事務所もそうだろうが、賞与の支払報告届、年末調整、年賀状や年末年始のご挨拶文の発信準備、1月1日付の労使協定やその他今年中に届出しておきたい手続き関係などが山積みだ。それに顧問先様への年末ごあいさつ回りなど。

今日は、ちょうど昨日所長に同行した年末のあいさつ回りのときの話をしたい。


所長 「今年もお世話になりました。今日は私も伺いました。最近は、いかがですか?」

E社社長 「今日は所長さんもですか。すみません、なにかあったら担当の深田くんと新米くんに聞いているので今のところは大丈夫ですよ。ところで、来年に向け、新しい法改正など気にしておかないといけないことは何でしょう?」

所長 「働き方改革関連の動きは常にご案内している通りです。E社さんの場合、同一労働同一賃金については、賃金規程などの変更を伴うと思います。パワハラ法の施行についてもご案内済みですが、裁判ではパワハラに該当しないとされた場合でも、従業員が自殺したことから、安全配慮義務違反有りで、6,142万円払えと命じられた判決が出ています。注意してくださいね」

E社社長 「ん?それって具体的にはどういう内容ですか…?」

所長 「徳島でのゆうちょ銀行の判決なんです。大学卒業後の1997年4月に採用され、徳島市の徳島貯金事務センターに勤めていた男性(当時43)が上司らのパワハラで自殺したとして、母親がゆうちょ銀行に8,189万2,175円の損害賠償を求めた訴訟の判決です。男性は2013年の異動以降、国債や年金に関する業務に従事。書類の確認漏れなどの形式的なミスが多く、上司らB、Cからたびたび叱責され、男性は、さらに上のDに異動を希望したがかなわず、2015年6月に自殺したんです」

E社担当 「訴えは、パワハラとしてなんですよね?」

所長 「そうですね。男性が帰省した実家で自殺したのは、パワハラが原因であると主張し、ゆうちょ銀行に使用者責任(民法715条)または安全配慮義務違反等の債務不履行(民法415条)があるとして損害賠償を請求したんです」

E社社長「うーーーん、パワハラってどんな内容だったんですか?」

所長 「ハラスメント行為と言われたのは、日常的な強い叱責です。『ここのとこって前も注意したでえな。確認せんかったん。どこを見たん』『何回も言ようよな。マニュアルをきちんと見ながらしたら、こんなミスは起こるわけがない。きちんとマニュアルを見ながら、時間かかってもいいからするようにしてください。あと、作成した書類については、蛍光ペンで自分でセルフチェックを必ずしてください。見たつもりにならないように、きちんと見たところを一文字一文字マーカーでチェックしてから出してな』『どこまでできとん。何ができてないん。どこが原因なん』。それと、叱責する際に、『こう』と呼ばれていた男性について『こうっ』と見下すように呼び捨てにしていたことなどが認定されています」

E社社長 「どの程度強い言い方だったのかや言葉のトーンはわからないけれど、それくらいの内容の注意はおかしくないし、普通ですよねー。昔なんか、持っているノートで頭をバシッとされたり、灰皿飛んで来たりなんてのも日常的にありましたよ」

所長 「部下の書類作成のミスを指摘して改善を求めることは社内ルールとされており、上司としての業務でした。実際、頻繁に書類作成のミスをしていたことから、日常的に叱責が継続したのですが、上司が何ら理由なく叱責したことはないと判断されました。また、叱責の具体的な発言内容は人格的非難に及ぶものではなかったと判断されました。そのため、本件事件では、一連の叱責が、業務上の指導の範囲を逸脱し、社会通念上違法なものであったとまでは認定されなかったんです」

E社社長 「ですよねー」

所長 「はい、でも、徳島地裁はパワハラは否定した上で、男性の体調や勤務負担への配慮を怠ったとして6,142万5,774円の支払いを命じたんですよ」

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