年金不安から自分を守る。知らなきゃ損する年金の基礎知識

 

1.昭和29年6月18日生まれの女性(令和元年時点で65歳)。

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる昭和49年6月時点ではブラジル人として、昭和53年11月までの54ヶ月間は日本には住んでいなかった。昭和53年12月から日本に住む事になったが、ブラジル国籍だったので国民年金には加入できなかった(昭和56年12月まで在日外国人は国民年金には加入不可だった)。昭和53年12月から昭和56年12月までの37ヶ月間加入不可だった。

昭和57年1月からは国民年金の国籍要件が無くなり、国民年金強制加入となった。昭和57(1982)年1月から平成2(1990)年3月までの99ヶ月間は国民年金保険料を納める。ついでにこの99ヶ月間は国民年金に上乗せ年金である付加年金(月保険料400円で、月額200円の年金)を市役所で申し込んだ。

昭和63年中に日本国籍を取得した(後半にこの事が重要となる)。

平成2年4月からサラリーマンの扶養に入り、平成10年7月までの100ヶ月間は国民年金第三号被保険者となる。個別に保険料を納める必要はないが、納めたものとして扱う。この保険料を納めなくても貰えるというのが不公平という声が強く、現在は短時間労働者を積極的に厚生年金に加入させる動きとなっています。ただ、この第三号被保険者は特別、優遇されてる制度でもない。

第三号被保険者が保険料負担や年金貰う時に金額的に不公平ではない検証(まぐまぐニュース参考記事)
第三号被保険者が歴史的に不公平ではない理由(2019年7月有料メルマガバックナンバー)

平成10年8月から民間企業で働く事になり、平成13年3月までの32ヶ月間厚生年金に加入する事になった(国民年金第二号被保険者)。なお、この間の平均給与(平均標準報酬月額)は20万円とします。平均標準報酬月額というのは簡単に言うと32ヶ月の間に貰った給与の総額を平均したもの。

平成13年4月から平成22年6月までの111ヵ月は未納。平成22年7月から60歳前月の平成26年5月までの47ヶ月間は国民年金保険料を納める。

さて、平成26年6月は60歳となりましたが、この女性は年金が貰えるのか。またいくらになるのか。

まず、この女性の生年月日から判断すると、厚生年金期間が1年以上あり、全体の年金加入期間が25年以上あれば60歳から老齢厚生年金が貰える人。だけど60歳時点(平成26年6月時点)で加入期間が足りない(平成29年7月以前はまだ10年ではなく25年必要だったから)。年金加入期間が278ヵ月しかなかった(25年=300ヵ月)。

普通は年金の支給開始年齢前3ヵ月になると年金の受給資格期間を満たしてる人には自動で年金請求書が送られてくる。でもこの女性のように資格期間が足りない人には年金請求書は送られない。一応、老齢年金に関するお知らせハガキは通知される。

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