あなたは年金についてどれくらいきちんと理解できていますか? 何となく毎月払っていて、何となく65歳になったら支給されるのかな~くらいの認識ではありませんか? でもその一方で、「年金がきちんと支払われるのか?」「自分の時には一体いくらもらえるのか?」など漠然と不安になっているはずです。日本では20歳から60歳まで全国民が必ず加入しなければならないとされている年金。保険料を払い、年金を貰うのが当然の流れとなっていますが、どういう計算で支給されているのか、しっかりと理解しておく必要があります。そこで、今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者のhirokiさんが年金給付までの基本的な流れをわかりやすく事例を交えて説明。きちんと学ぶことで、将来の自分を守ることにもなりますよ。
年金はどういう計算で支給されてるのか基本的な流れの例
年金には20歳になると強制加入となります。20歳から60歳の前月までの40年間が必ず加入しなければならない期間となります。
なお、年金の被保険者には次の三つがあります。国民年金第一号被保険者という、主に自営業者、自由業者、学生、フリーターなどが加入して自ら毎月の保険料を納める被保険者。約1,500万人。強制加入とはいえ、保険料支払いが個人に委ねられているのが今もなお国民年金保険料徴収の際の弱点となっている。
次に厚生年金に加入しているサラリーマンや公務員などがの、国民年金第二号被保険者。この人たちは会社が給与払う時に、厚生年金保険料が天引きされるので、先ほどの自営業者のように自分の意志で納めないという事ができない。約4,400万人。
そしてその第二号被保険者に扶養されている国民年金第三号被保険者(約850万人)。国民年金第三号被保険者は年金保険料支払わなくても、将来の65歳から支給される老齢基礎年金が貰えるという人達ですね。第三号被保険者の年金の財源は、第二号被保険者が支払う厚生年金の保険料に含まれている。
このように、一号から三号と分けられたのは昭和61年4月から。
ちなみに厚生年金に加入してる国民年金第二号被保険者は、平成27年10月から更に4つに分けられている。民間企業に勤めて厚生年金に加入してる人を第一号厚生年金被保険者。国家公務員が第二号厚生年金被保険者、地方公務員が第三号厚生年金被保険者、私立学校教職員共済組合は第四号厚生年金被保険者と続く。なんだか…頭が混乱しそうですが、つまり公務員も厚生年金に加入して将来は厚生年金を貰うって事ですね。
さて、20歳から60歳までの40年間はどんな職業であれ国民年金に加入するんですが、これは将来はみんな共通して国民年金から老齢基礎年金を貰おうねって事が昭和60年の改正で決まったから。まずみんな国民年金という土台に加入したうえで、その上に人それぞれの給与によって給付も異なる厚生年金が支給される。
これを報酬に比例する年金という。家で例えれば、1階が国民年金、2階が厚生年金、3階が企業年金とか民間の年金というところでしょうか。
2階以上の年金は、人それぞれ違いますが、1階の国民年金に関しては満額は決まっている。20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)完璧に年金に加入して保険料を支払ったなら、年額780,100円(月額65,008円)となる。40年に足りなければその分減額されてしまう。
今の年金制度なら最低10年加入(平成29年7月31日までは25年だった)すれば老齢の年金が貰えますが、40年のうち10年しか納めてないなら給付も4分の1になってしまう。
なお、原則は20歳から60歳までの加入ですが、任意で65歳まで加入する事ができ、更に65歳時点年金貰う資格が無い人に関しては特例で最大70歳まで加入する事はできる。
というわけで、今回は年金給付までの基礎的な流れを見ていきましょう。









