桜を見る会また不祥事。公文書法違反を認めても逃げ回る安倍官邸

arata20200116
 

20日に招集される通常国会でも野党の厳しい追求が予想される、「桜を見る会」を巡る数々の問題。10日には菅官房長官が、名簿の取り扱いに関して公文書管理法違反があったことを認めましたが、相変わらず官邸や内閣府は名簿の存在を頑ななまでに「隠蔽」し続けています。なぜ彼らはここまでして隠し通そうとするのでしょうか。元全国紙社会部記者の新 恭さんは今回、自身のメルマガ『国家権力&メディア一刀両断』でその理由を推測するとともに、公文書管理法違反の責任すら取らぬ政権サイドを強く批判しています。

公文書法違反を認めても「桜を見る会」隠ぺいをやめない安倍官邸

第2次安倍内閣が発足して初めて「桜を見る会」が開かれたのは2013年の春だ。驚くべきことに、その年から昨年までの7年間、このイベントの招待者に関する記録がいっさいない

なくても、安倍首相がどのような条件に合う人を宴に招いたのか、なぜ年々、参加者と、税金で賄われるそのコストが増大していったのか、担当部局に聞けば、すぐに答えが出てくるはずである。

ところが、歴代の担当者全員が、悪性の健忘症にでもかかったのか、記憶が鮮明でない、名簿を廃棄したのでわからない、などとシラを切る

そうこうしているうちに、年が明けて1月10日の定例会見で、あの菅官房長官が、招待者名簿に関する記録がないことについて「公文書管理法違反でした」とやけに素直に観念した、いや、したかに見えた。

違反なら、誰かが責任をとるのかと思いきや、事務的ミスだから、これから改めると言う。このあたりのごまかしは、今まで通りだ。

厳密に言えば、菅長官が違反だと認めたのは2013年から17年までの「桜を見る会」招待者名簿に関する記録を、行政文書ファイル管理簿と廃棄簿に残していなかったことについてだ。少し詳しく説明しよう。

2018年と19年の招待者名簿はなぜか「保存期間1年未満」の文書とされ、即時廃棄できるようになった。変更の根拠はいまだ不明だ。

それ以前、つまり2013年から17年までの招待者名簿は「保存期間1年」だった。保存期間1年以上の行政文書は、「1年未満より厳格な管理が求められる。

公文書管理法第6条、第7条に、概ね以下のような記述がある。

行政文書ファイルについて、保存期間の満了までの間、保存しなければならない。ファイルの分類、名称、保存期間、期間満了日、満了したときの措置などを「行政文書ファイル管理簿」に記載しなければならない。廃棄しようとするときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

2013年から17年までの招待者名簿は期間満了ですでに廃棄されているが、同法に基づいて行政文書ファイル管理簿と廃棄簿に必要事項が記載されていなければならないということだ。

ところが、管理簿、廃棄簿ともに、「桜を見る会」招待者名簿に関する記載は見当たらない。当然、公文書管理法違反ではないかという疑念がわく。

これについて、1月7日、9日、10日の定例会見で、菅官房長官を追及したのは主として北海道新聞、朝日新聞の記者だった。

当初、菅官房長官は「詳細は内閣府に聞いてほしい」などと、例によって空とぼけた言い方をしていたが、行政文書ファイル管理簿、廃棄簿に記載がなかった事実は動かしがたく、10日の会見では明確に公文書管理法違反であることを認めた。以下は、その会見のやりとりの一部だ。

朝日記者 「長官としては公文書管理法に反していたという認識はあるか」

 

菅長官 「結果として公文書管理法の関連規定および内閣府の文書管理規則に違反する対応だった」

 

朝日記者 「なぜこのような運用になったのか」

 

菅長官 「担当者に確認しているが、そうした問題についての対応意識が少なかったんじゃないかと」

 

北海道新聞記者 「公文書管理法では管理簿に記載された行政文書を廃棄するさい内閣総理大臣の合意を得る必要があるが、こうした審査手続きを経ずに担当部署が勝手に廃棄していたことになるのか」

 

菅長官 「廃棄の際に事前合意の手続きを経ていなかったということであります」

公文書管理法を無視した対応を5年にわたって行い、直近の2年については「保存期間1年未満」に招待者名簿を分類して、さっさと廃棄したということになる。

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