元国税が指南。確定申告で損しない「医療費控除」の手引きとは?

 

視力回復のレーザー治療

視力回復のためのレーザー治療も医療費控除の対象になります。また最近、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)という、近視改善の治療法があります。一定期間、特殊なコンタクトレンズを装用して、近視などを治す治療法です。これも、医療費控除の対象となります。その一方で、普通のメガネやコンタクトレンズは、医療費控除の対象にならないので注意を要します。

セラミック歯、子供の歯の矯正

虫歯の治療の時に、銀歯は健康保険の対象となりますが、セラミックは健康保険の対象となりません。セラミックは、銀歯と比べてかなり高額であり、美容の意味合いがあるので、健康保険の対象とはなっていないとされています。しかし、セラミックは健康保険の対象にはなっていなくても、医療費控除の対象にはなっているのです。

治療ではなく美容のための医療行為は、原則として医療費控除の対象にはならないはずなのですが、セラミック歯の場合は、例外になっているのです。ただ歯科医療でも、医療費控除の対象とならないものもあります。それは、「ホワイトニング」や「大人の歯の矯正」です。これは、医療行為ではなく、美容のためとみなされて、医療費控除の対象とはならないのです。

しかし、子供の歯の矯正は、医療費控除の対象となります。これは、子供の場合は、歯の噛み合わせを治すのは、医療行為ということになっているのです。だから、歯の矯正をするのであれば、子供のうちにやっておいたほうがいいでしょう。(メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より一部抜粋)

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