元国税が指南。確定申告で損しない「医療費控除」の手引きとは?

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今年も確定申告の時期がやってきましたが、医療費控除申請の準備は進んでいるでしょうか。「病院にそれほど通わなかった自分は無関係」などと思っていると国税庁の思う壺、大損してしまう可能性ありのようです。元国税調査官で作家の大村大次郎さんは今回、メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』で、医療費として控除の対象となるものの、あまり知られていないさまざまな項目を紹介しています。ます。

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2020年2月1日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール大村大次郎おおむらおおじろう
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

確定申告の大誤解1~医療費控除~

確定申告の季節になってきましたね。前回の「元国税が暴露、国民に節税させない国税庁『誤誘導』の汚い手口」で、自然災害などで被害を受けたときに「雑損控除」という税金割引制度があるということをご紹介しましたが、「これは知らなかった」という感想が多くありました。なので、今回から数回に分けて確定申告で、あまり知られていない控除制度などとご紹介していきたいと思います。今回は医療費控除です。

医療費控除というのは、一定以上の医療費(だいたい年10万円以上)がかかった人が受けられる控除です。厳密に言えば、「10万円以上か、所得の5%以上の医療費がかかった場合」が医療費控除の対象となります。サラリーマンの大半は、所得が200万円以上ありますので、「だいたい10万円以上」ということを頭に入れておけばいいでしょう。

そして、医療費が10万円以上かかった場合、その超えた部分を所得から控除できるのです。もし年間30万円の医療費がかかった人が、医療費控除を受ければ、平均的なサラリーマンで、だいたい4~5万円の税金還付になります。

この医療費控除は、「病気の治療で病院に払った費用だけが対象になる」と思っている人が多いようですが、そうではありません。病院までの交通費、市販薬、按摩、整体、針、不妊治療、ED治療、禁煙治療などかなり広い範囲のものが、医療費控除の対象になるのです。さらに条件によっては、温泉療養、スポーツジム、歯の矯正費用も対象になるのです。

なので、あまり知られていない医療費控除対象項目をご紹介しますね。

市販薬、漢方薬

まず覚えておいていただきたいのが市販薬です。病院で処方されたわけではない、普通の市販薬も、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。その条件とは次の二つです。

  • 治療のためのものであること
  • 医薬品であること

つまり、具体的な病気、怪我の症状があって、それを治すために買ったものであれば可で、予防のためや、もしものために買っておいた置き薬などはダメということです。しかし、予防のためか治療かというのは曖昧でもあります。たとえば、身体がすぐれないなあと思って漢方薬などを購入した場合。こういうときは、原則として納税者の判断が認められます。よほど非常識な判断じゃない限り、自分が「治療だと思えば治療」であり、「予防だと思えば予防」ということになるのです。

交通費、タクシー代も医療費控除の対象になる

医療機関を受診したような場合の交通費も医療費控除の対象になります。対象となる交通費は、合理的な方法で交通機関を利用した場合の交通費ということになっています。また場合によっては、タクシー代も医療費控除の対象になります。タクシー代が、医療費控除の対象となる場合というのは、病状などから見て、タクシーを使わざるを得なかったときということになっています。が、これも医師の診断などは必要なく、自己判断に任されています。

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