元国税が暴露、国民に節税させない国税庁「誤誘導」の汚い手口

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所得控除のひとつに「雑損控除」がありますが、その「権利」をみすみす逃している方は膨大な数に上るようです。元国税調査官で作家の大村大次郎さんは今回、メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』で、意図的に雑損控除を受けさせぬようHP等で国民を誤誘導する国税庁の汚い手口を暴露するとともに、自然災害はもちろん、盗難被害や蜂の巣駆除の費用など、雑損控除の対象となる事案や申告方法を詳しく紹介しています。

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2020年1月16日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール大村大次郎おおむらおおじろう
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

わざと雑損控除を受けさせない~国税庁サイトの誤誘導

元国税が暴露。定年退職者の多くが『税金を払い過ぎている』現実」では、国税庁が、退職した人が過払いになっている税金についてほとんど広報していないということをご紹介しました。今回はそれよりももっとひどいことをご紹介したいと思います。国税がわざと誤解を招くような広報をし、国民の節税の道を閉ざしているということについてです。

国税庁は、一般の方から見れば、正義の味方のように見えるかもしれません。しかし、内部にいたものから見れば、まったくそんなものではありません。むしろ、これほど国民に不親切な官庁はないといえます。不親切どころか騙しに近いような方法で、国民から税金を取り立てているのです。国税庁の大きな問題点の一つに、税の徴収は厳しく行う割に、税に関する正しい情報を流したがらない、ということがあります。特に、「節税に関する情報を流すのは非常に消極的です。

国税庁や税務署は、納税者が有利になるような情報は、なるべく伏せます。たとえば、納税者が税務署の窓口に税務相談に訪れたとき、税務署の職員がその納税者に対して「あなたはこういう申告をした方が有利になります」などとは絶対に言わないのです。

税務署員は、納税者から聞かれたことには答えますが、その人が得になる情報を進んで話すことは絶対にないのです。税務署というのは、行政サービスの一環です。国民が得になることがあるのを知っていながら、わざとそれを教えないというのは、行政サービスとして失格のはずです

しかも、国税庁は、国民に有利な情報を教えないばかりか、国民にわざと誤解をさせて、節税をさせないというようなこともしています。そのため、国民は、本当は、節税ができる機会があるのに、情報がないばかりに節税ができないのです。

たとえば、所得税には、雑損控除というものがあります。この雑損控除というのは、自然災害や盗難にあった人の税金が割引になるという制度です。ざっくり言えば、自然災害や盗難などで、所得の10分の1以上か、5万円以上の被害があれば、それを超えた分を所得から控除できるのです。

この制度は、本来は、かなり対象者が広いのです。台風などの被害にあった場合、修繕費などで5万円以上かかるようなケースは多々ありますから。しかし国税庁は、この雑損控除についてホームページでわざと誤解させるような記述をして、門戸を狭くしているのです。国税庁のサイトでは、「雑損控除ができる金額」として以下の文面が記載されています。

■雑損控除として控除できる金額

 

次のふたつのうちいずれか多い方の金額です。

 

  1. (差引損失額)-(総所得金額等所得)×10%
  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

 

(注)「災害関連支出の金額」とは、災害により減失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

 

~2020年1月15日現在の国税庁ホームページからそのまま抜粋~

これを読んだ皆さんは、おそらくこう思うはずです。「災害関連支出というのは、建物を取り壊したり、除去したときの費用だけなんだな」と。この注意書きを読めばそういうふうにしか取れないはずです。

そして、災害で建物を取り壊したり、除去のために業者に頼むとなると、相当大きな被害にあったときに限られます。だからほとんどの人は、「自分は違う」と思ってしまいます。

しかし、この記述には一番大事なことが抜けているのです。災害関連支出というのは、「災害で被害にあったときの家などの原状回復のための修繕費」も含まれるのです。家などがちょっとした被害を受けて、修繕したような場合も対象となるのです。所得税施行令206条では、災害関連支出には「損害を受けた住宅家財などを現状回復するための費用も含まれる」と明記してあります。つまり原状回復のための修繕費が5万円以上かかれば雑損控除を受けることができるのです。だから、雑損控除というのは、かなりハードルの低い、対象者の多い控除なのです。

この部分について、筆者は国税庁の電話相談室にも確認しました。そして、雑損控除の災害関連支出には原状回復のための修理費も含まれるという明確な回答も得ており、それは記録もしております。

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