失業手当と年金の同時受給は可能?年金のプロが教えるお得な裏技

 

なお、60歳以降に在職しながら老齢厚生年金(報酬比例部分820,500円+差額加算1,000円)を貰う事になるので、在職老齢年金による停止がかかる場合がある。

ちなみに差額加算は本来は在職老齢年金の停止にはかからない年金ですが、繰上げして65歳前から貰える分に関しては計算に含むので注意。

繰上げ老齢厚生年金月額は68,458円(←821,500円÷12ヵ月)で、標準報酬月額は20万円の合計268,458<停止基準額28万円のため停止額はかからない。

※お知らせ
令和4年度からの繰上げ請求は1か月あたり0.5%減額から0.4%減額に変更されて、減額率が小さくなります。ややペナルティが緩やかになりますね^^

さて、現在この繰上げ年金給与を貰っていましたが、63歳の途中で(りあえず令和4年10月します)自己都合により退職する事になった。生活のためにもう少し働きたかったが、しばらくは失業手当年金で凌ごう考えた。

令和4年11月中にハローワークで求職の申し込みをする、令和4年12月分の年金から全額停止なる。
失業手当日額は退職日前6ヶ月間の賃金総額を180で割ったもの

直近6ヶ月間が20万円×6ヵ月=120万円÷180ヵ月=6,666円

6,666円×70%(←仮に70%しています)=4,666円の失業手当日額します。

年金月額は109,291円ですが、失業手当は4,666円×30ヵ月=139,980円なので失業手当を貰ったほうがトク。なお、自己都合退職は3ヶ月間の給付制限が付くのでその3ヶ月間年金も失業手当も支給されない。

ただし、国民年金からの繰上げ老齢基礎年金49万円(月額40,833円)は失業手当を貰う事による停止はされないから、繰上げ老齢基礎年金は影響なく偶数月に2ヶ月分振り込まれる。

3ヶ月間の給付制限は令和4年12月から令和5年2月までします。

失業手当は150日分(5ヵ月)します。

特に何もなければ、令和5年3月から令和5年7月までの期間を貰う事になる。ただし、退職日の翌日から1年以内に貰い切る必要がある。

失業手当を貰うには、毎月定められた失業認定日にハローワークに行って失業の認定を受ける必要がありますが、令和5年4月にうっかり失業認定日に出向くのを忘れた。

そうすると4月分の失業手当は受けれない。じゃあまた老齢厚生年金も失業手当も受けれないのか?

この場合は、4月分の老齢厚生年金分68,458円が3ヵ月後の7月15日に振り込まれる(4月分の失業手当を3ヶ月間貰っていない事を確認して4月分の年金を7月に振り込む。確認払いいう)。その後、貰い終える予定の令和5年7月を1ヵ月遅れて令和5年8月に失業手当を貰い終えた。

失業手当を貰い終えた翌月(令和5年9月)から年金の停止は解除されて、通常の年金振込に戻る。それ同時に年金停止期間中に、失業手当も年金も貰えなかった月数を計算して、停止しすぎた年金を支払う事後精算を行う。事後精算処理は令和5年9月に行って、早ければ10月に振り込む

年金停止期間は令和4年12月から令和5年8月までの9ヶ月間。ただし、確認払いで4月分の年金が7月に支払われているので、1ヶ月分除いて8ヶ月間が停止期間。

・事後精算→停止期間8ヶ月間ー失業手当150日分÷30日=3ヵ月分(直近の6月、7月、8月分)の年金停止解除。

まあ、繰上げた老齢基礎年金月額40,833円は今まで普通に支給されてたので、老齢厚生年金68,458
×3ヵ月=205,374円が早ければ令和5年10月15日に9月分の通常の年金(老厚68,458円+老基40,833円)もに振り込まれる。

このように失業手当を貰うのは有難いんですが、年金が絡むめんどくさい事になるので、注意する必要はありますね。年金が停止される事に憤慨する方もいますが、事前にそうなる事を知らない「こんなはずじゃなかった!」なってしまうからですね^^;

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