新型コロナウイルスの感染拡大に関連した解雇や雇い止めが止まりません。厚生労働省の統計によると、すでに4万人を突破し、毎月1万人ペースで増えているといいます。職を失った場合、失業手当を受給することが大切ですが、雇用保険の失業給付と年金を同時に受けることはできるのでしょうか?メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんがその疑問に答えるとともに、お得な裏ワザを紹介しています。
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失業手当と年金を同時に受給することはできるのか?
65歳前の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金。以下、特老厚
失業手当を貰うならば特老厚は全額停止になる。
老齢の年金は本来は退職して完全に隠居した人に対して支給される
昔(平成10年3月31日までに老齢の年金の受給権が発生した人
ところで、65歳前から老齢の年金を貰える人というのは支給開始
まあ、65歳以降も雇用保険に加入できるようにはなったので、今
なお、支給開始年齢が完全に65歳になった後も、60歳を過ぎれ
年金と失業手当は同時には貰えませんが、今回は同時に受給する場
年金と失業手当を同時に受給する場合
1.昭和34年7月14日生まれの男性(現在は61歳)
・(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!
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この男性の厚生年金支給開始年齢は64歳です。64歳からの特老厚は108万円とし、65歳からは国民年金から
この男性は60歳以降も再雇用で引き続き標準報酬月額20万円の
老齢厚生年金(報酬比例部分)は64歳から貰いますが、それより
老齢厚生年金の差額加算も本来支給の65歳より60ヵ月早く貰う
ただし、差額加算の減額分300円は差額加算からは引かずに、当
よって、60歳時には繰上げ老齢厚生年金(報酬比例部分)は108万円×(100-24)%=820,800円となり、繰上げ老
60歳から(報酬比例部分820,800円ー差額加算の減額分300円)+差額加算1,000円+49万円=1,311,500円(月額109,291円)
加給年金は減額対象外であり、通常通り65歳からの加算となる。