「再雇用で給与が大幅ダウン」貰える年金額も下がってしまうのか?

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60歳以降も再雇用や継続雇用で働く人が多くなっていますが、気になってくるのが年金の問題。再雇用で今までよりも給与が大幅に下がった場合、厚生年金はどうなるのでしょうか?今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、そんな気になるケースを詳しく解説しています。

高い給与平均で厚生年金貰ってる人が、再雇用等にて低い給与で働いたら年金が下がってしまうのか

厚生年金って年金貰うまでに加入してきた時までの給与と、賞与の総額を平均して年金額を計算します。だから、入社した時から引退するまでの給与や賞与がすべて足されて、それが平均されるわけですね。

例えば若い頃は20万円くらいの給与で1年間働いて、その後50万円の給与で1年間働いた場合の平均は(240万円+600万円)÷24ヵ月=35万円になりました。この35万円を用いて年金額を計算します。単純に年金額を計算すると、35万円×5.481÷1,000×24ヵ月=46,040円の年金になります。

ところで定年後も働いてる方は多いのですが、再雇用とか継続雇用をする時に大幅に給与が下がるケースが大半です。そこで一つの疑問を持たれるのですが、低い給与で働く事になると、その結果として全体の給与平均が下がって年金額を下げてしまう事になるのではないか?と。

確かに、過去から今までの給与の全体の平均を取るので、せっかく高い給与だった人が低い給与で働く事になると給与の平均を下げて年金額を下げる事になりそうですよね。果たして年金額は下がってしまうのかを検証していきましょう。

1.昭和32年8月生まれの女性(今は63歳)

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20歳になる昭和52年8月時点では外国に在住していたため(国籍は日本)、国民年金には加入できなかった。昭和61年3月までの海外在住期間は国民年金には加入不可だった。昭和61年4月以降の海外在住期間は任意で国民年金加入は可能にはなった。昭和52年8月から昭和57年5月までの58ヶ月間はブラジルで過ごす。

なお、この58ヶ月間は国民年金には加入できなかったので年金額には反映しないが、年金受給資格期間最低10年には組み込むカラ期間にはなる。

昭和57年6月からはサラリーマンの男性との婚姻を機に日本に帰って住むようになる。婚姻したのがサラリーマンの男性だったので、この女性は引き続き国民年金には加入する必要は無かった(昭和61年3月31日までの時代は)。

昭和57年6月から昭和59年3月までの22ヶ月間は国民年金には加入する必要は無かったが、将来の事も考えて任意での加入をした。一緒に付加保険料毎月400円も22ヶ月間納めた。

昭和59年4月からは民間企業に就職し、60歳前月の平成29年7月までの400ヶ月間は厚生年金に加入した。なお、昭和59年4月から平成15年3月までの228ヶ月間の給与平均(平均標準報酬月額)は25万円とし、平成15年4月から60歳到達月前月の平成29年7月までの172ヶ月間の給与と賞与の合計を平均したもの(平均標準報酬額)は48万円とする。

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