2年後から年金額が毎年10月に変更?在職定時改定前に現制度を復習

 

1.昭和29年9月20日生まれの男性(今は66歳)

(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方

20歳になる昭和49年9月から昭和52年3月までの31ヶ月間は昼間大学生だったため、国民年金保険料を納める必要は無かった(平成3年3月までの学生は強制加入ではなかった)。しかし、将来の事を考えて任意で国民年金保険料を親が納めてくれた。納めた国民年金保険料は全額社会保険料控除として親が節税に使った。

昭和52年4月から平成11年8月までの269ヶ月間は厚生年金に加入。なお、この間の平均給与(平均標準報酬月額)は45万円とします。

平成の金融不況真っ只中だったので失業してしまい、平成11年9月からは国民年金保険料を納める事になった。失業したら特例で失業による保険料の免除ができるが、手続きを忘れたままだったので未納だった。

平成11年9月から平成15年3月までの43ヶ月間は未納だったが、平成15年4月に1年間(平成16年3月まで)の国民年金保険料前納をやった(1年間まとめて支払って一定の割引を受ける)。しかし、平成15年5月に丁度再就職先が決まって、厚生年金に加入する事になった。そうすると平成16年3月まで12か月まとめて支払った国民年金保険料は、厚生年金に加入した平成15年5月以降の11ヶ月分還付となる。普通は還付にはなるけども…直近2年以内に未納期間があると、その未納の部分に還付するはずの国民年金保険料を充てる事になる(充当という)。保険料の時効が2年なので、平成13年4月から平成14年2月までの11ヵ月充当(国民年金保険料納付済み期間となる)し、平成15年4月の1ヵ月も国民年金保険料納付済み期間。

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※ 注意

平成15年5月の2年前なら平成13年5月以降じゃないのか?と思われたかもしれないですね。国民年金保険料の納付期限はその月の保険料は翌月末までとなっています。4月分は5月末までに納めないといけない。5月というのは4月分の納付期限月に当たるので、2年1ヵ月前までが時効内になる。よって平成13年4月まで時効内。

なお、充当は時効直近2年以内になされますが、「もうすぐ時効にかかる!」という一番後ろの未納の方から保険料を充当して時効で保険料納められなくなるのを防ぐ。

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 平成15年5月から65歳前月の令和元年8月までの196ヶ月間は厚生年金に加入。なお、この間の平均標準報酬額は49万円とします。

20歳の昭和49年9月から60歳前月の平成26年8月までが国民年金強制加入期間(国年加入期間は31ヶ月+269ヶ月+11ヶ月+1ヶ月+136ヶ月=448ヶ月)。

さて、この男性は61歳から厚生年金が貰えてる人ですが、スキップして65歳からの年金額を算出します。

・老齢基礎年金→781,700円÷480ヶ月×448ヵ月=729,587円

・老齢厚生年金(報酬比例部分)→45万円×7.125÷1,000×269ヵ月+49万円×5.481÷1,000×196ヵ月=862,481円+526,395円=1,388,876円

・老齢厚生年金(差額加算)→1,630円×465ヵ月-781,700円÷480ヶ月×405ヵ月(20歳から60歳までの国民年金同時加入してる厚年期間)=757,950円-659,559円=98,391円

65歳時点で65歳未満の妻(56歳とする)あり。

よって65歳時点の年金総額は老齢基礎年金729,587円+老齢厚生年金(報酬比例部分1,388,876円+差額加算98,391円)+配偶者加給年金390,900円=2,607,754円(月額217,312円)

ちなみに報酬比例部分のみの年金月額は115,739円(年額1,388,876円)とします。

さて、65歳(令和元年9月)以降も厚年に加入して働いていた。給与は34万円(標準報酬月額34万円)とします。賞与は無し。65歳以降に年金月額115,739円+34万円が47万円を超えると、年金が停止されてくるが47万円未満なので年金停止は無い。その後、令和3年12月25日をもって退職したとします。65歳(令和元年9月)からの厚生年金期間は27ヶ月とします。

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※ 注意

月の途中で退職した場合は退職月の前月の11月分まで厚生年金期間を数える。12月31日のように月末退職はその退職月まで数える。

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そうすると退職した令和3年12月25日から1ヶ月経った日(1月25日)の属する月である1月分からの年金が以下のように変わる。

増える報酬比例部分の年金は物価とか賃金率を加味せずに単純計算すると、34万円×5.481÷1,000×27ヵ月=50,315円

差額加算は1,630円×15ヵ月=24,450円

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※ 注意

差額加算はなぜ15ヵ月しか増えてないのかというと、ここは480ヶ月が上限だから。65歳時点で465ヵ月厚年期間があったのでそこから加入した厚年期間は15ヶ月分まで反映する。

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そうすると令和4年1月分の年金からは、65歳時点の2,607,754円+報酬比例部分50,315円+差額加算24,450円=2,682,519円(月額223,543円)となる。退職した日から1ヶ月経てば、つまり退職月の翌月から年金が変わるわけですね。

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