なので令和4年2月15日支払い年金額は12月分217,312円+1月分223,543円=440,855円(所得税や介護保険などの社会保険料は考慮してませんのでご注意ください)
で、余談ですがココで1ヵ月経つ前に死亡したとします。たとえば1月10日に死亡したとします。そうすると退職日から1ヵ月経過する前に死亡してしまうと年金額を再計算しない。何が言いたいかというと、年金は死亡した月分まで貰えますよね。死亡した月分までという事は1月分まで。でも死亡者は死亡した月の1月分だけでなく12月分も貰えてません(2月15日が来る前に死亡したから2ヶ月分貰えてない)。
この時は一定の遺族がこの2ヶ月分の年金を未支給年金としてもらう事になる。この未支給年金を貰う時はさっきの440,855円を貰うのかというと、退職から1ヵ月経過する前に死亡したので再計算する前の217,312円の2ヶ月分である434,624円を未支給年金として一定の遺族が貰う事になる。未支給年金を貰う遺族は、本人死亡時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族の順で最優先順位者が貰う。
まあそれはともかく、在職中の人の年金額が変わる時は退職してから1ヶ月経った日の属する月か、65歳時点、70歳時点の3点で年金額を変更するというのは現在のやり方なので覚えておきましょう。
※ 追記
年金の繰上げで、本来の支給開始年齢より早く年金を貰ってる人は本来の年金支給開始年齢で年金を再計算する。ちなみに本来の支給開始年齢前に退職しても年金額は変更しない。
image by: Shutterstock.com