近ごろ、元農水大臣経験者らに関する贈収賄疑惑、政治資金規制法違反疑惑の報道が後を絶ちません。一言に「贈収賄」「政治資金規正法」と言っても、具体的にどう違うのか、何がダメなのかについて正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。警察大学校の専門講師として講義していた経験を持つ、元検事で弁護士の郷原信郎さんは自身のメルマガ『権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方”』の中で、これら「贈収賄」「政治資金規正法」についての具体例や問題点などをわかりやすく解説。どのような行為が「犯罪」となり、どのような場合は犯罪にならないのかについて、専門家の視点で詳しく紹介しています。
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プロフィール:郷原信郎(ごうはら・のぶお)1955年島根県松江市生まれ。1977年東京大学理学部卒業。鉱山会社に地質技術者として就職後、1年半で退職、独学で司法試験受験、25歳で合格。1983年検事任官。2005年桐蔭横浜大学に派遣され法科大学院教授、この頃から、組織のコンプライアンス論、企業不祥事の研究に取り組む。2006年検事退官。2008年郷原総合法律事務所開設。2009年総務省顧問・コンプライアンス室長。2012年 関西大学特任教授。2017年横浜市コンプライアンス顧問。コンプライアンス関係、検察関係の著書多数。
贈収賄と政治資金規正法の基礎知識
鶏卵生産・販売大手「アキタフーズ」の前代表が自民党衆院議員の吉川貴盛・元農林水産相に、大臣在任中の2018~19年に3回にわたって現金計500万円を提供した疑いが報じられたのにつづいて、西川公也元農水大臣も、数百万円を受領していた疑いが報じられています。
今後、これらの疑惑に関して、贈収賄事件、或いは、政治資金規正法違反事件としての検察捜査が行われていくことになると思います。
そこで、今回は会員の皆さんに、「贈収賄」「政治資金規正法違反」という犯罪に関する基本的な事項についてお伝えしておこうと思います。
私は、現職検事だった2004年から、退官後弁護士になってからの2010年まで、警察大学校の専門講師として、年に2回、全国の都道府県警察の警部を集めた「特別捜査科研修」で「経済犯罪捜査」の講義を担当していました。
その講義の記録の中から、贈収賄と政治資金規正法の話のエッセンスをご紹介します。
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1 贈収賄
贈収賄には三つの要素があります。
第1に、「賄賂の授受」です。公務員に対して金銭や何らかの利益が供与された事実です。
賄賂の申し込みとか要求であれば授受はないわけですけど、通常はこの授受があるからこそ贈収賄事件になります。
第2に、「職務権限との関連性」です。
公務員に対する何らかの金銭や利益の供与があっても、それがその公務員の職務権限に関連したものでなければ、贈収賄にはなりません。
公務員が政治家の場合、特に議員の場合には、その「職務」と「政治活動」とが密接に関連して区別が難しいため、授受が認められても、職務権限との関連性が大きな問題になります。
第3は、「便宜供与」です。
賄賂を贈ることによって収賄側の公務員に対して具体的にどういう職務行為を期待していたか、そして、それが期待どおり実行されたかということです。
日本では、この3番目の要素は、賄賂罪の成立要件とはされていません。
収賄罪の中に「単純収賄」があり、便宜供与がなくても、職務に関して賄賂のやり取りをしたというだけで贈収賄罪が成立します。
しかし、贈収賄を実質的に評価する上では、便宜供与があったのか、或いは、その可能性があったのかというのは重要な要素です。
どのような便宜供与を期待していたのかを具体的に明らかにすることで、賄賂と職務権限との関係も明確になってきます。
諸外国では、便宜供与も請託も何もない単純収賄、つまり、単に職務に関連して賄賂のやり取りをしたというだけで処罰する国は、あまり、ありません。
何らかの見返りを期待して賄賂を贈って、そして実際に、何らかの見返りといえるような行為が行われることで、初めて贈収賄とされる場合が多いのです。
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