さて、この男性は65歳以降も継続して働く事になり、現在の給与は40万円(標準報酬月額41万円)と、7月と12月に60万円ずつの賞与が支給されていた。この場合の年金停止額を算出する。使用する年金月額は老齢厚生年金の報酬比例部分112,672円(年額1,352,064円)
・年金停止額→{(標準報酬月額41万円+直近1年に貰った賞与を月換算した額10万円+報酬比例の年金月額112,672円)-停止基準額47万円}÷2=76,336円
つまり老齢厚生年金(報酬比例部分)112,672円-停止額76,336円=36,336円(年額436,032円)
停止額が年間916,032円かかってる状態ですね。
だから年金総額としては2,524,015円-916,032円=1,607,983円(月額133,998円)
その後、令和3年1月からコロナ禍により給与が30万円に下げられており、令和3年4月からは標準報酬月額が30万円に変更になった。さらに令和3年の賞与は支給しない方向となった。この男性の年金停止額はどう変化していくのか。
まず、令和3年4月時点で標準報酬月額が40万円から30万円に下がり、直近1年(令和2年5月から令和3年4月)に貰った賞与は120万円(60万+60万)。
・令和3年4月からの年金停止額→{(標準報酬月額30万円+直近1年に貰った賞与を月換算したもの10万円+年金月額112,672円-停止基準額47万円}÷2=21,336円(年間停止額256,032円)
年金総額としては2,524,015円-停止額256,032円=2,267,983円(月額188,998円)になる。月給与(標準報酬月額)が下がったので、かなり停止が無くなりました。でもまだ完全には停止が抜けてないですね。
次に年金額が変わるのは、令和3年7月。ここで令和2年7月に60万円貰った賞与が抜ける。よって直近1年間に貰った賞与は令和2年12月に貰った60万円のみとなる(月換算すると5万円となる)。
・令和3年7月からの年金停止額→(標準報酬月額30万円+月換算した賞与5万円+年金月額112,672円)≦停止基準額47万円なので、停止額が消える。
よって令和3年7月からは何も停止されない本来の年金2,524,015円(月額210,334円)が支給されるようになる。
賞与が無くなるのは悲しいものですが、逆に年金支給額が増えてくるとちょっと嬉しいですね。
※ 追記
65歳以降に働いた分は退職して1ヵ月経過した時、または70歳に到達した時から年金額を再計算して支給する。
なお、令和4年4月改正により、65歳以上の人は毎年9月1日を基準として8月までの期間で年金額を計算し、10月分の年金から新たな年金を支給する事になる(在職定時改定)。
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