高齢者がコロナ禍で「賞与なし」、1年後に年金で戻ってくるって本当?

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1.昭和30年4月8日生まれの男性(今は66歳)

(令和3年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。

20歳になる昭和50年4月から昭和51年9月までの18ヶ月間は専門学校生だったが国民年金保険料を支払わなかった。専門学校に通ってる期間は国民年金強制加入期間なので、支払わなければ未納になる(夜間、通信、定時制なども強制だった)。なお、昭和61年4月から平成3年3月までの専門学校期間は国民年金には任意加入とされ、加入しないなら未納ではなくカラ期間になる。昼間の4年制大学は平成3年3月までは任意加入扱い。昭和51年10月からは民間企業に就職し、令和3年4月現在も厚生年金に加入中。

なお、昭和30年度生まれの男性なので62歳から厚生年金が貰えてる人ではありますが、省略して65歳からの年金額を計算します。

この厚生年金期間の平均給与は、昭和51年10月から平成15年3月までの318ヶ月間は35万円とし、平成15年4月から65歳前月の令和2年3月までの204ヶ月間は50万円とします。

(20歳から60歳前月である平成27年3月まで国民年金同時加入の期間は462ヶ月)

・65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→35万円×7.125÷1,000×318ヶ月+50万円×5.481÷1,000×204ヶ月=793,013円+559,062円=1,352,075円(月額112.672円)

・65歳からの老齢厚生年金(差額加算)→1,628円(令和3年度定額単価)×480ヶ月(上限)-780,900円(老齢基礎年金満額)÷480ヶ月×462ヶ月(20歳から60歳までの国民年金同時加入中の厚年期間)=781,440円-751,616円=29,824円(年額)

・65歳からの老齢基礎年金→780,900円(令和3年度満額)÷480ヶ月×462ヶ月=751,616円

65歳未満の生計維持してる妻が居たので配偶者加給年金390,500円も加算。

65歳からの男性の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分1,352,075円+差額加算29,824円)+配偶者加給年金390,500円+老齢基礎年金751,616円=2,524,015円(月額210,334円)。

年金総額が158万円以上になってくると所得税がかかりますがここでは割愛します(税金はあんまりかからないですが、社会保険料のほうがどっちかというと年金額を低下させる要因になります^^;)。

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※ 参考

老齢基礎年金は480ヶ月の年金期間があると満額の780,900円になりますが、この男性は480ヶ月をゆうに超えてるものの満額にはならない。

老齢基礎年金は大原則として20歳から60歳までの期間を使うので、60歳以降に加入した厚生年金期間は老齢基礎年金には算入されない。

どうしても基礎年金を満額にしたいのであれば国民年金に任意加入するしかないですが、厚生年金加入中は任意加入はできない。

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