高齢者がコロナ禍で「賞与なし」、1年後に年金で戻ってくるって本当?

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高齢者の雇用が当たり前の時代となりましたが、そうなると気になってくるのが、働いているうちは年金が停止されることではないでしょうか。そこで、今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、年金アドバイザーのhirokiさんが「在職者の年金停止」と、「年金停止では無くなるケース」もあることを解説しています。

賞与を貰って1年経つと停止されていた年金が復活してくる事例

60歳以降の高齢者雇用が当たり前の状況ですが、働くと年金が停止されるという事を気にされる事が多いです。特に65歳未満の在職者の人が年金停止される事が多いので、65歳以上の人はあまり気にする必要はありません。なぜ65歳前後で停止される人が多いとか少ないがわかれるのかというと、停止の基準が違うからです。

65歳未満の人は老齢厚生年金の報酬比例部分(過去の給与額に比例した年金)の月額と、働いてる最中の月給与(標準報酬月額)、そして直近1年以内に貰った賞与額を月換算した額を合計した額が28万円を超えてくると停止額がかかってきます。それに対して65歳以上の人は28万円が47万円と一気に緩和されるんです。だから、65歳以上の人は現役時代と大差ないくらい給料もらってる人じゃないと停止されない。

ちなみに老齢の年金が停止されるといっても、停止されるのは老齢厚生年金の報酬比例部分のみ(ただし、報酬比例が全額停止されたら加給年金も全額停止される)。国民年金からの老齢基礎年金や、遺族年金、障害年金などは停止されない。

なお、令和4年4月からは65歳未満の人も停止基準額が28万円から47万円に変更されるので、65歳未満の人も在職による停止がほぼかからなくなる。高齢者雇用を促進して、年金財政を支える人を増やすという目的の中で、働く意欲を削ぐような法律は改正したほうがいいからですね。とはいえ2030年で65歳未満で老齢厚生年金が貰える人は原則居なくなるので、しばらくの間の緩和という感じです。

さて、今回は在職により年金が停止されている人がいつ停止が無くなるのかという場合です。多くは4月から給与が下がったとか、月給与が下がってから4ヶ月経ったような時なんかが年金停止額が変更するタイミングではありますが、過去の賞与が関係してる事もよくあります。賞与が年金額の反映するようになったのは平成15年4月からであり、それからの改正で賞与も年金停止額に加わるようになりました。その賞与を考えてみましょう。

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