「年金の支給額が聞いていた見込額と違う」なぜそんな事態が起きてしまうのか

 

1.昭和27年3月20日生まれの夫(現在は69歳。令和4年中に70歳)

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夫は現在は厚年期間が35年ある老齢厚生年金(報酬比例部分)を120万円受給しており、老齢基礎年金は70万受給している。

また、妻が65歳未満で生計維持されていたので、夫の老齢厚生年金には配偶者加給年金年額390,500円が付いていた(妻は昭和36年5月生まれの令和4年中に61歳になる)。

一方、妻は20歳から60歳までの間に厚生年金期間が20年有り、国民年金保険料の全額免除期間は6年あった(全額免除期間は将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。

妻の生年月日から見ると、62歳から自分の20年分の老齢厚生年金40万円が受給できる予定。国民年金は65歳からの受給。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

さて、妻は5年ほど前に60歳が近づいてきていた頃に年金事務所に、もし現在夫が死亡したら遺族年金がいくらほど貰えるのかの試算をしてほしいという相談をした。

その時に試算された金額は夫の老齢厚生年金120万円÷4×3=90万円と、夫に20年以上の厚生年金期間があるので中高齢寡婦加算が585,700円加算されるので1,485,700円ほどになるとの見込みだった。

なお、毎年物価や賃金の伸びで年金額は4月以降(6月振込分から)に変化するので、金額自体は毎年変わる場合があるとの事だった。

あと、なんか妻自身が65歳になると中高齢寡婦加算が消滅して、妻自身の老齢厚生年金を先に貰ったりするから遺族年金がどうのこうの…。

とりあえず夫の老齢厚生年金の4分の3は貰えるという認識を持っていた。

その後に妻は65歳を迎え、夫が私傷病で死亡したとしたら、いくらの遺族厚生年金になるのか。約100万円の遺族厚生年金が貰えるのか、果たして。

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