「年金の支給額が聞いていた見込額と違う」なぜそんな事態が起きてしまうのか

 

さて、夫はすでに年金受給者であり、老齢厚生年金を受給してる年金受給者が死亡した時に生計維持してる配偶者が居ると遺族厚生年金が発生します(原則として未納以外の25年以上の年金記録がある場合に限る)。

遺族厚生年金が請求できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者が請求して受給する事が出来ます。

なお、請求者が子や孫の場合は18歳年度末未満でなければいけません(障害等級1,2級以上の場合は20歳到達まで)。

夫、父母、祖父母が請求の場合は、本人死亡時に55歳以上でなければいけません(原則として実際の受給は60歳から。例外はある)。

妻には年齢の制限は余程の例外を除いて存在しない(30歳未満で遺族厚年貰える女性は子供が居ないなら原則として5年間の有期年金)。

遺族は夫死亡時に65歳以上の妻のみとして、妻が請求して受給しますがその金額はいくらになるのか。

・遺族厚生年金→120万円÷4×3=90万円(単純計算です)

あと、65歳からは老齢基礎年金も貰えてるので、

・老齢基礎年金→780,900円(令和3年度満額)÷40年(20歳から60歳までの強制加入期間)×(20年+6年÷2)=449,018円

さらに、妻が自分の老齢厚生年金40万円なので、老齢基礎年金と遺族厚生年金合わせて年金総額1,749,018円になるのか。

この場合は妻の老齢厚生年金の40万円が遺族厚生年金90万円から差し引かれて、50万円が遺族厚生年金として支給されます。

つまり、自分の老齢厚生年金額を超える遺族厚生年金額を、遺族厚生年金として支給しますねという形になっています。

よって、老齢基礎年金449,018円+老齢厚生年金40万円+遺族厚生年金50万円=1,349,018円(月額112,418円)となります。

これを先充て支給といいます。先に自分の老齢厚生年金を貰って、その金額を超える分を遺族厚生年金として支給すると。

なぜ老齢厚生年金分が遺族厚生年金から引かれてしまうのでしょうか。

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