性犯罪に対する減刑事由が多すぎるのも問題だ。合意、反省文、寄付、奉仕、臓器寄贈誓約、婚姻、高齢など情状酌量の理由も多様だ。
特に被害者との合意は最大の減刑要素だが、合意に至らず、「試み」だけでも情状酌量の対象になる。そのために合意を促し被害者を苦しめる2次加害が起きたりもする。
「ワニの涙(=偽りの涙または偽善的な行為を指す)」のような反省文はオンラインでわずか数千ウォンで手に入れることができる。
今日も性犯罪者たちは被害者に許しを請う代わりに判事に反省文を書く。臓器提供誓約をして減刑を受けた後、撤回することもある。
最近、女性の身体を不法撮影した公務員が執行猶予を言い渡された。新型コロナウイルス感染症の拡散による激務でストレスを解消できなくて起きたことだという理由が情状酌量の事由となった。
女性を強制わいせつした軍人は、大学に合格し、気分の良い状態で酒を飲んでいたために起きたことが酌量され、減刑となった。
実に虚しく荒唐無稽なことだ。だから判事たちが性犯罪を量産するという話まで出ている。
オンライン上に性犯罪専門減刑チップを伝授する一打講師(一等級講師)まで登場するほどだ。性犯罪「小細工減刑」は被害女性にもう一度暴力を加えることだ。
最高裁の量刑委員会は最近、性犯罪修正量刑基準を議決し、10月から適用することにした。今後は合意と関係なく2次加害をしたとすれば加重処罰し、「高齢」は執行猶予の情状酌量事由から削除する。
親族関係による強姦、住居侵入を伴う強姦などに対する勧告刑量が最大懲役15年に高まる。
軽い判決に対する批判が多かったが、今からでも少し変わるか見守っていこう。女性の安全が担保されない社会で発生した20歳の大学生の死が無駄にならないことを願う。事件の早急な真相究明を待ちつつ。(国民日報ベース)
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