日本の厚生年金を貰う条件が「退職すること」ではなくなった理由

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 かつて、日本の厚生年金は「働いている間は支給されない」ものでした。しかし、貰えるようになった経緯と理由は何なのでしょうか? 今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座 』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、 日本の年金の変化について詳しく紹介しています。

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そもそも退職しなければ厚生年金は貰えない年金だったのに、貰えるようした歴史と在老計算事例

こんばんは!年金アドバイザーのhirokiです。

1.昔、老齢の年金受給権があるのに働いてる人にはそもそも年金は支払われなかった

働くと老齢の年金が停止されるという在職老齢年金制度があります。

年金でいう働くというのは単純に労働をしているという意味ではなく、「厚生年金加入中=在職中」という意味のほうが適切です。

なので厚生年金加入していない人は、老齢の年金が停止される事はありません。自営業や自由業などでいくら大儲けしても年金は停止されません。

ただし、在職中(厚生年金加入中)じゃないけど停止される場合はあります。

それは70歳以上の人ですね。

70歳以上の人は厚生年金に加入しませんが、厚生年金に加入できるほどの働き方をしている人は老齢の年金が停止されたりします。

本来は在職老齢年金は厚生年金加入中の人が年金停止される制度なので、70歳以上の人の老齢厚生年金を停止する事は原則から離れてはいます。

厚生年金加入してない70歳以上の人の年金を停止するというのは、所得制限に近い事をしているとも言えます。ちょっとした話ですが平成16年改正で厚生年金保険料を18.3%と決める時に、18.35%になってしまったので0.05%抑えるために70歳在老が導入された理由の一つであります。

さて、今までこの在職老齢年金は、自分の受給してる年金が働いたら停止されてしまうというものなので忌み嫌われていました。

せっかく働いて給料の収入を増やしたのに、年金を停止されたら何のために働いたのかわからない!という指摘ですね。

そういった感情は確かにもっともだと思います。

なぜ働いてる人の老齢の年金を停止して、支払わないみたいな事をしていたのか。

これは、老齢の年金の本来の性質によるものです。

年金は労働から完全に引退して、収入を失った人に支給して老後は年金で暮らしてくださいねというものでした。もちろん今もそうなんですが、今現在と違うのは老齢の年金は「退職した人」に支給されるものという性質がありました。

細かな違いかもしれませんが、「老齢年金」というのは「ある一定の支給開始年齢に到達したら年金を支給します」というものです。

ですが、「退職年金」は「退職したら年金を支払います」という違いがあります。

昔は、その…まず退職して引退してくださいねというのが厚生年金や共済年金を貰う条件だったのであります。

だから、何歳になっても働き続けてる人はいつまで経っても年金が支給される事はないという事ですね。

昭和61年3月31日までの厚生年金は加入は何歳までですというような制限は無かったので、いつまでも加入しようと思えば厚生年金にずーっと加入する事ができました。

加入する年齢の限度が設けられたのは昭和61年4月からです。この改正時から厚生年金は65歳までの加入ですよとなり、平成14年4月からは70歳まで加入が延長されました。

それはともかく、本来の老齢の年金は退職しなければ貰えないというのが、本来の老齢の年金でした。

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