昭和44年以降になると、ちょっと仕組みが変わってきて、貰ってる給料(標準報酬月額)がいくらかによって受給できる年金額を決めるようになりました。
64歳までの人も貰ってる給料により、支給する在職老齢年金を決めるようになりました。
例えば給料が10万超える人には年金は払わないけど、10万円以下の人は2割くらいは支給しよう。
給料が5万円の人は5割くらい年金を支払おう…というように、給料もらってる額によって貰える年金額の割合を決めていました。
ただ、これには不公平な面がありました。
例えば10万円の人は年金支払わないけど、9万9,999円までの人は年金は2割支給するとしたら、たった1円の違いで0割か2割のどちらかになるような事が生じますよね。
それが平成6年改正まで続き、平成g年改正からは賃金(標準報酬月額)を2貰ったら、年金を1停止するというやり方に変更されていきました(平成16年改正後にちょっと修正されて現在のやり方になった)。
それが今現在の在職老齢年金の計算となっています。
つまり、在職中の年金の停止という仕組みがあるのは歴史的に言うと、
ア.老齢の年金というのは本来は退職した者への給付であり、在職中は支払いませんよというものだった。
イ.ただし、高齢者雇用では給料の大幅減額になる事が多く、貰ってる給料額によってはいくらか年金を支給したほうがいいという事になったから。
※ 参考
共済年金は昭和61年3月までは退職しなければ年金は出ませんでしたが、昭和61年4月以降は厚生年金と同じ在職老齢年金の仕組みを取り入れるようになりました(共済の在職老齢年金の始まり)。
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