カネが絡まぬハズはない。恐ろしい統一教会「養子縁組問題」の犯罪度

 

2.教団はお金を受け取っていたのか。ここが焦点!

ここからは記事では書き切れなかったことも載せておきます。

同法では、無報酬でもあっせんを反復継続的に行っていた場合、法に違反することもありえますが、さらに「仲介業者は省令で定めた手数料以外の金銭の受け取りをしてはならない」とも定められています。

さて、教団はお金を受け取っていたのでしょうか。ここも焦点の一つになると考えます。

教団は「金銭の受け取りはない」と、回答するかもしれませんが、これまで、霊感商法や高額献金でお金を集めてきた教団ですので、お金の授受がないのは、どうにも考えられないと思っています。

同書籍には、「感謝献金・特別献金」の下りには次のように書かれています。

「教会員や祝福家庭は、名節などの際、神様と真の父母様への感謝を込めて特別献金を捧げます。(中略)名節の時だけでなく、人生の様々な節目で恩恵をうけたり、導きを感じたりしたときにも、私たちは自由に献金を捧げます。例えば、子女の誕生、入学、卒業、就職、病気快復、祝福結婚、聖和などの機会に、その恩恵に感謝して、献金を捧げるのです」

私自身も合同結婚式に参加するにあたって、140万円の祝福献金を求められました。式に参加する日本人信者は全員、教団にお金を捧げなければなりません。その延長線上にある、神の子を養子として、別な家庭から迎えることになれば、当然、教団への何かしらの献金が要求されるのではないかと思います。

同書には、次のような記述もあります。

「養子縁組が成立したあと、お産にかかる費用一切は、基本的には養子を授かる側がもちます。しかし家庭教育局からの承認を受けるまでは、金銭の授受は行いません」

金銭授受に関することも、こと細かに書かれています。

先に「(養子を)捧げる家庭は妊娠前あるいは、妊娠後のできるだけ早い時期に、相手の家庭と約束を交わし『相手の家庭の子女である』という自覚をもって、養子の準備を進めてことが理想的です」と教団が推奨していることを話しました。

なぜ、妊娠前からなのかといえば、これまで教団が献金をさせるための様々な方便を考えてきたことから考えれば、信者から養子縁組を名目に献金させようとする仕組みを作ったのではないかと考えています。

とすれば、養子縁組あっせん法、養子縁組あっせん法が施行されたのは2018年ですが、今も変わりなく続いている可能性は大いにあります。

おそらく厚生労働省の質問に対して、教団側は、いつもの「本人の自由意志による献金だ」との話をしてくるでしょう。しかし、その額がある程度、決まっていたり、ほぼ全員が寄付をしていれば、仕組まれたものであることが分かります。

今、文化庁が宗教法人の解散命令請求に向けての質問権を行使しています。これはお金の流れを把握する質問もあるといいます。もし全国の教会へのお金の流れのなかに、信者からの養子縁組に関する献金がなされていれば、それこそ教団の関与は濃厚となると思います。

お金の流れは嘘をつけませんので、合わせ技での不法行為の発覚に期待しています。

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