遺族年金を貰っていた人が「再婚」した場合、そのお金はどうなるの?

Couple pining after their relative at funeral
 

2.遺族基礎年金

■昭和45年8月19日生まれのA男さん(令和5年1月現在52歳)

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20歳になる平成2年8月からは国民年金に強制加入でしたが、大学生だったので平成3年3月までの8ヶ月間は加入する必要はありませんでした(平成3年3月までは強制ではなかった)。この8ヶ月はカラ期間にはなります。

平成3年4月からは強制加入となるものの、免除は利用せずそのまま未納として、平成5年3月までの24ヶ月間は未納としました。

平成5年4月から非正規社員として働くも平成10年9月までの66ヶ月間は国民年金保険料を支払い、それ以降は平成不況のせいで払わなくなりました(令和5年現在は120万人程の未納者でしたが、平成10年前後は300万人程居て非常に問題になりました。そこから平成16年あたりは国会議員などの未納問題まで発展する)。

平成10年10月から平成29年7月までの226ヶ月間は未納。

平成29年8月から年金は25年ではなく10年あれば貰えるという事を知って、せめて10年は払おうとしましたが令和4年12月までの65ヶ月間は全額免除としました。

令和5年1月に私傷病で死亡。

なお、平成27年6月に婚姻した同居中だった妻(42歳)がおり、その後は子供を一人(7歳)もうけていました。

この妻や子には遺族年金は支給されるのでしょうか。

まず、遺族給付を貰えるかどうかというのは本人の死亡は当然として、それだけでは自動的に貰えません。

最初に国民年金加入中か厚生年金加入中の死亡かを判断しますが、免除期間中の死亡なので国民年金のみの加入中の死亡ですよね。

ちなみに厚生年金加入中の死亡ではないし、もしくは、国民年金加入中の死亡でも厚生年金期間がある場合は全体で未納以外の有効な年金記録が25年以上あれば、遺族厚生年金が受給できる可能性がありましたがそれは無さそうです。

記録をまとめると、

・カラ期間→8ヶ月
・未納期間→250ヶ月
・全額免除→65ヶ月
・国民年金納付→66ヶ月

有効な年金記録は389ヶ月のうち、139ヶ月しかありません。

全体の有効期間は25年以上無いですが、この記録で国民年金からの遺族基礎年金が支給されるかどうかを考えます。

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