次にA男さんの過去の年金記録を見ます。先ほどの全体の25年以上の有効な記録があれば良かったんですが、それが無い場合は以下の点を確認しないといけません。
過去の加入しなければいけなかった年金記録(20歳以降ですね)のうち、死亡日の属する月の前々月までの期間で3分の1を超える未納があってはならないという点です。
そうすると20歳になるのが平成2年8月で、令和4年11月までの388ヶ月のうちカラ期間8ヶ月を除いた380ヶ月で考えます。
380ヶ月のうち、126.666…ヶ月(実際は端数は無いので127ヶ月以上の未納があるとダメ)を超える未納はダメって事ですね。
未納期間を見ると250ヶ月あるので、380ヶ月の3分の1をゆうに超えていますのでこの条件は満たしません。
しかし、死亡日の属する月の前々月まで直近1年間に未納が無いので、それで保険料の条件は満たします(特例)。
次に妻の年収は850万円無しとします。
よって18歳年度末未満の子がある妻と、その子に遺族基礎年金の受給権が発生します。
ただし、優先順位は「子のある妻」が受給してる間は、その「子」への遺族基礎年金は全額停止となります。
・妻への遺族基礎年金→777,800円+子の加算223,800円=1,001,600円(月額83,466円)
・妻への遺族年金生活者支援給付金→60,240円(月額5,020円)
給付金は遺族基礎年金受給者に支給されますが、所得制限はあります(所得が約470万円ほどあったら支給されません)
この金額が、子が18歳年度末になるまで支給されます。
例えば令和15年3月が18歳年度末なら、4月分の年金からは消滅する事になります。
なお、国民年金保険料納付期間が36ヶ月以上あると死亡一時金が発生する場合がありますが、国民年金から遺族基礎年金が支給されるので掛け捨てにはならなかったため、死亡一時金は無しです。
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