3.妻が受給中に遺族年金の権利を無くしたら
遺族基礎年金は子が18歳年度末になるまでは貰う事が出来ますが、貰えなくなる場合があります。
そのケースとしてとりあえず3つだけ挙げますと、
ア.妻死亡(もしくは子が死亡したとか、子が妻と生計を同じくしなくなった等)
イ.再婚
ウ.直系血族または直系姻族以外の養子になった
などがありますが、遺族年金が貰えなくなるというのは再婚が圧倒的に多いですね。
再婚すると新たな配偶者との間に生計維持関係ができるので、遺族年金は消滅します。新しい配偶者と生活費などは何とかしてくださいねと。
妻の年金は消滅しましたが、じゃあ子はどうなるのかというと、妻の権利は消滅したので今度は子の遺族基礎年金が停止解除になります。
よって、今後は子が受給…となるのですが、同居してる親がいると結局全額停止となります^^;
そこは厚生年金からの遺族厚生年金とは違った点なので気を付けていただきたいと思います。
ちなみに先ほどの「直系血族または直系姻族以外の人との養子縁組」というのがありましたが、これは子にも当てはまります。
そうすると、もし再婚男性が正式な婚姻ではなく事実婚のような相手との養子縁組のような場合は、「直系姻族以外の者との養子縁組」に当てはまって、子の遺族基礎年金も消滅する事になります。
あと、ア.の妻死亡時や子と生計を同じくしなくなった場合は、子と同居する「親」が居ないので、子への遺族基礎年金が支給されます。
もし祖父母と暮らす事になっても、養子縁組などしなければ「親」とはならないので、子への遺族基礎年金は支給されます―― (メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2023年1月4日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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